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2017.06.15
マレーシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務マレーシアの審査段階では、クレームに記載された方法が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有するか否かにかかわらず、クレームに記載された製品自体が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有する場合にのみ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる(物同一説)。一方、権利行使段階で、プロダクト・バイ・プロセスクレームがどのように解釈されるかについて裁判所の判断基準は確立されていない。
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2017.05.25
フィリピンにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈についてフィリピンでは製造方法以外の特徴によって製品を明瞭かつ適切に定義できない場合であって、かつ製品自体が特許性に関する法的要件を満たす場合に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる。審査段階において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは製品自体の特許性に基づき審査される(物同一説を採用)。一方、権利行使段階においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲がどのように解釈されるかは不明である。
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2017.05.25
ロシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム解釈のプラクティスロシアでは特許庁規則において、化学物質およびバイオテクノロジーに関する発明については、その生産方法によって特徴づけて記載することが認められている。なお、上記以外の技術分野においては、このような規定は定められていない。しかし、上記技術分野以外の実用新案権について、引例との製造条件の差異が考慮されたという判例が存在する。今後、ロシア特許庁が「プロダクト・バイ・プロセス」形式のクレームを扱うためのガイドラインを定める必要があると考えられる。
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2017.05.23
ベトナムにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務ベトナムにおいてはプロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式は一部の特別な状況においてのみ認められている。ベトナム国家知的財産庁(英語「NOIP」)は、このクレーム形式の特許性を判断する際に「物同一説」を採用している。一方、訴訟が生じた場合の侵害分析においては、最新の法規の示唆に基づき、管轄執行機関は「製法限定説」を適用すると考えられる。
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2017.05.23
シンガポールにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務シンガポールにおいては、審査段階(登録前)および権利行使段階(登録後)のいずれにおいても、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、特定の条件を満たす発明についてのみ認められ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、製法により限定された生産物ではなく、生産物自体に関するクレームとして解釈される。有効なプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使は、生産物クレームの権利行使と同じ一般原則に従う。
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2016.06.20
湾岸協力会議特許庁における特許権取得に関する制度概要「湾岸協力会議特許庁における特許権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、湾岸協力会議(GCC)特許制度について解説している。具体的には出願・登録統計や特許の対象、出願の手順や注意点、審査等について、フローチャートや料金表とともに説明されている。
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2016.06.20
ヨルダン・ハシェミット王国 における特許権取得に関する制度概要「ヨルダン・ハシェミット王国 における特許権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、出願・登録統計、特許の対象や特許要件、特許権取得の手続き等について、フローチャートや料金表とともに解説している。
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2016.01.08
オーストラリアにおける特許の審査基準・審査マニュアル「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(平成26年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部7では、オーストラリアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2015.08.25
タイにおける特許出願の拒絶理由の解消特許出願のクレームがタイ特許法第9条に基づき特許を受けられない場合、予備審査において拒絶理由通知が発行される。またクレームに記載された発明が新規ではない、または、進歩性を欠いていると見なされた場合、実体審査において拒絶理由通知が発行される。本稿では、タイにおける特許出願の拒絶理由通知およびその解消方法に関して解説する。
本稿では、タイにおける特許出願の拒絶理由の解消について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office アソシエート弁理士 Chanchai Neerapattanagul氏が解説している。
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2015.08.11
中国における優先権主張のための「同一の主題事項」に関する判断中国の特許制度において、優先権の規定は重要な原則の一つである。なかでも、優先権主張の基となる先行出願と、後続出願が「同一の主題事項」を有するか否かが重要である。その判断の観点としては、①先行出願から見た後続出願の新規性、②開示の範囲、③サポートの有無、の3種類が考えられるが、現行の専利審査指南で具体的に規定されているわけではない。審査指南ができるだけ早く改正され、同一の主題事項の判断基準が明確にされることが望まれる。
本稿では、中国における優先権主張のための「同一の主題事項」に関する判断について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 車 文氏が解説している。