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2015.03.31
韓国において商標登録後の使用による識別力の獲得が認められた判例登録商標と対象標章の類否判断をするための要素となる登録商標の識別力の判断基準は、商標権の権利範囲確認審判および審決取消請求事件の審決時である。登録商標の識別力が、登録査定時には微弱であったとしても、登録商標を全体として、または一部の構成部分を分離して使用することにより、権利範囲確認審判の審決時点に至っては、消費者にとって商品の出所が顕著に認識される程になり、強い識別力を持つようになっている場合には、これを基に商標の類否判断をしなければならないと判示された事例を紹介する。
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2015.03.31
韓国における商標権に基づく権利行使の留意点商標権は、他人の使用を排除することができる独占権であり、商標権に基づいて侵害差止め、または予防請求、損害賠償請求、および信用回復請求などの権利行使が可能である。しかし、第三者による商標の使用が商標権の効力の及ばない範囲に該当する場合、商標権が商標法以外に依拠した第三者の権利と接触する場合、第三者の使用によって先使用権が認められる場合には、商標権に基づいた権利行使が制限される。また、韓国の商標判例によると、無効となることが自明であると判断される商標権に基づく権利行使は許容されないと判示されている。
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2015.03.31
中国知財法と日本知財法の相違点(本記事は、2018/7/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15446/中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当。)制度について、中国と日本の主な相違点を紹介する。
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2015.03.31
韓国における意匠出願の補正意匠出願に関する書類の方式、または手数料などに関する手続き上の不備が見つかり、特許庁から手続きに関する補正指令書が発行されることがある。この場合、簡略な補正手続きを行い、手続き上の軽微な不備を修正することができる。しかし、出願意匠の実質的な内容に関する不備があった場合には、その補正において留意しなければならない点がある。具体的には、補正の時期が制限されること、最初の意匠登録出願の要旨を変更しない範囲でなされなければならず、最初の出願要旨を変更する補正は認められないことなどである。
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2015.03.31
シンガポールにおける特許審査迅速化の方法(本記事は、2019/10/17、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17822/(2019.10.17)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33773/(2023.2.14)シンガポール特許出願、またはシンガポールに国内移行したPCT出願において、特許を早期に取得するためにはいくつかの方法がある。これらの方法について2014年2月14日に施行された改正特許法により導入された3種類の審査オプションに基づき説明する。
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2015.03.31
台湾における特許出願の補正・訂正(本記事は、2022/10/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/26853/台湾では、出願人と公益とのバランスおよび先願主義と将来取得する権利の安定性の両立のため、各国の特許制度と同じく特許出願の補正および権利付与後の訂正(日本における訂正審判に相当。)が認められている。台湾特許実務における特許出願の補正および訂正について説明するとともに留意事項を紹介する。
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2015.03.27
インドネシアにおける特許の早期権利化(本記事は、2021/6/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20273/インドネシアでは、特許法に基づき、特許庁が出願人による実体審査請求を受領した日から特許については36ヶ月、小特許(日本における実用新案に相当。)については24ヶ月で特許付与または拒絶査定を下すこととなっているが、滞貨案件が理由で、通常は登録まで3~6年を要する。審査手続を促進させるには、方式要件を満たした出願を行い、早期公開請求および実体審査請求とともに、特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway : PPH)プログラムとASEAN特許審査協力(ASEAN Patent Examination Co-operation : ASPEC)プログラムを活用することが考えられる。その他、修正実体審査請求を活用することも審査手続の促進に有用である。
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2015.03.25
インドネシアにおける商標登録手続きの概要と商標の使用義務(本記事は、2018/9/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15838/インドネシアにおける商標登録は、方式審査、実体審査、異議申立期間を経て、出願から約3年半で登録される。存続期間は出願日から10年で、更新登録出願により10年間ごとに更新することができる。登録日からまたはその後の継続する3年間にわたり商業的に商標を使用することが義務付けられており、これを怠ると不使用取消請求の対象となる。製品に商標を付する際には登録番号を表示することが商標法に基づき要求されるが、実務上はこうした表示は行われおらず、番号の不表示に対する罰則も設けられていない。
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2015.03.25
ブラジルにおける審査係属中の商標出願の保護範囲ブラジルでは、産業財産法第130条(III)に基づき、審査係属中の商標出願に対しても一定の保護が認められており、商標の識別力や使用実態によりその保護範囲は異なるものの、仮差止または終局的差止請求や損害賠償請求が可能である。実際に、審査係属中の商標出願に基づくこれら請求を認めた判例も多く存在する。審査係属中の商標に関しても、その希釈化や無断使用を防ぐために、第三者による商標の使用についてモニタリングするとともに、TMマーク等を使用して商標の所有権を主張することを推奨する。
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2015.03.23
韓国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.3では、韓国における最新の審判・裁判に関して、審判部の体制、審判官・裁判官の資格と外部登用、審判制度の概要と運用、審決取消訴訟の概要、審判から裁判へのフロー、審判・裁判における実際の処理期間と件数、法律の立法や廃止の経緯等について詳細に説明されている。