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2013.09.06
ロシアにおけるドメイン名(本記事は、2017/7/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(2)では、ロシアにおけるドメイン名について記載されている。ロシアに割り当てられているドメイン・ゾーンは「.SU」、「.RU」及びキリル文字「.PФ」であり、「.RU」及び「.SU」のドメイン名の登録規則の自由度は高く、法人も個人も登録できるほか、ロシア非居住者によるドメイン登録に制限はない。しかし、インターネット・アドレス空間は現時点で法的規制が及んでおらず、ロシア連邦の法律も下位法も、ドメインの法的地位、使用方法、保護について規定していない。ドメイン関連の紛争は商事(仲裁)裁判所の管轄に属するというのが最新の判例である。
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2013.09.06
シンガポールにおける商標権の管理(譲渡・ライセンス、ロイヤルティの算定、権利行使、侵害への対応等)「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.4には、商標権の譲渡、ライセンス、権利行使(未登録商標の場合を含む)、侵害の主張に対する対応についての概要や留意点が説明されている。
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2013.09.06
シンガポールにおける特許に関する判例「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.6では特許権の確保に関する著名判例が紹介され、第2章2.2.5では特許侵害に関する重要な判例が紹介されている。
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2013.09.06
シンガポールにおける意匠権の管理(譲渡・ライセンス、権利行使、侵害への対応等)「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.3には、意匠権の譲渡又はライセンス、更新、権利行使、侵害の主張に対する対応についての概要や留意点が説明されている。
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2013.02.01
韓国における優先審判制度(本記事は、2019/5/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17129/審判請求があった場合、審理は請求日順に行われるのが原則である。しかし、韓国特許審判院では緊急を要する事件等であると判断するとき、又は審判請求の当事者から優先審判の要請があったときで、優先審判の必要があると認められる場合は、当該事件が優先して審理される(審判事務取扱規程第31条)。
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2013.01.22
中国の第一審知的財産権民事訴訟の管轄基準中国の第一審知的財産権民事訴訟の管轄基準は、最高人民法院の示す司法解釈により定められます。例えば、訴額が2億元以上である等の基準を満たす第一審知的財産権民事訴訟は、高級人民法院の管轄となります。
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2012.08.28
韓国における知財侵害に対する民事訴訟制度概要特許権等の知的財産権の侵害に対し、民事訴訟を提起することができる。民事訴訟は、主に (1)訴状提出、(2)訴状審査、(3)副本送達及び答弁、(4) 弁論準備手続き、(5)弁論、(6)集中証拠期日調査、(7)判決の手順で進められる。
三審制を採っており、第1審判決の事実認定や法律判断に対して不服のある当事者は、判決文の送達を受けた日から2週間以内に上級審へ控訴することができ、第2審判決の法律判断に対して不服する当事者は、判決文の送達を受けた日から2週以内に最終審である大法院に上告することができる。 -
2012.08.21
(中国)判例の調べ方―上海法院ウェブサイト(本記事は、2018/9/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/15840/中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして、上海法院のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能です。
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2012.07.30
(中国)判例の調べ方―北京法院ウェブサイト中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして、北京法院のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能です。
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2012.07.30
中国における不服系行政訴訟制度概要(本記事は、2022/2/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/22297/中国における不服系行政訴訟の流れ
中国特許庁などの行政機関からの決定または審決に不服の場合、その通知を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。
裁判所は提訴後7日以内に当該提訴を受理するか(立件)するか否かを決定する(行政訴訟法第42条)。立件した後、開廷審理を経て、審理を終結した後、判決を言渡す。
裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる(行政訴訟法第58条)。二審終審制である。
専利(特許、実用新案、意匠)及び商標に関する審決不服訴訟の第一審は北京市第一中級人民法院であり、第二審は北京市高級人民法院である。