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■ 全462件中、371380件目を表示しています。

  • 2013.08.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断する際の図面の参酌について判示した事例

    大法院は、特許法第42条第4項第1号に関する判断の際に、図面の参酌について、「実施例などを具体的に示すことで発明の構成をより理解し易くするために図面が添付された場合には、図面及び図面の簡単な説明を総合的に参酌し、請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断することができる」と判示した。
    本件事案は、発明の詳細な説明において請求項に対応する事項が記載されているとは認められず、添付図面の内容を参酌しても、その請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判断し、原審判決を支持した事例である。

  • 2013.08.06

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 商標

    台湾における商標関連手続に必要な書類

    (本記事は、2019/1/29に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16465/

    商標の手続きは、出願、取り下げ、補完、変更出願、登録延長、商標権異動、争議処理等に分けることができ、商標出願人又は商標権者は、それぞれの手続において関連法律条文により定められた書類を提出しなければならない。

  • 2013.07.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    (中国)請求項記載の発明は明細書に支持されているか否か、及び明細書は発明を十分に開示しているか否かに関する事例

    (本記事は、2023/4/6に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/34146/

    中国国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項及び第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。

  • 2013.07.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)請求項に発明の必須構成を記載しているか否か、及び明細書には明瞭で完全な説明があるか否かに関する事例

    北京市第一中級人民法院(日本の「地裁」に相当)は、環境温度検知装置はエアコンに必要不可欠な技術であり、当業者は市場のニーズに応じて本体或いはリモコンに環境温度検知装置を取付けており、環境温度検知装置及びその取付け位置は従来技術に属するものであるとした上で、本特許の請求項及び明細書にその構成の記載は無いものの、当然の構成として暗示的に記載されていると見るべきであるため、請求項の記載は中国専利法実施細則第20条第2項の規定に合致し、また明細書の記載は専利法第26条第3項の規定に合致する、として審決を維持した((2010)一中知行初字第503号)。

  • 2013.07.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)進歩性判断に提供される先行技術は、必ず技術構成の全てが明確でなければならないか否かを判断した事例

    大法院は、出願発明の進歩性判断に提供される先行技術は、技術構成の全てが明確に表現されたものだけでなく、資料の不足により表現が不十分又は一部内容に誤謬(欠缺)があっても、その技術分野における通常の知識を有する者が技術常識や経験則により容易に技術内容を把握することができる範囲内では、対比対象になり得ると判示した。
    その上で、比較対象発明の明細書の一部記載に誤謬(欠缺)があるにもかかわらず、出願発明の進歩性判断のための先行技術として用いることができるとした事例である。
    本件は、進歩性を否定した原審判決の判断を支持し、上告を棄却した。

  • 2013.07.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案の進歩性判断においてビジネス上の成功を考慮すべきか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、「無効請求人が提出した証拠文献2、4には、本考案の特徴であるBモード超音波探触子と膣拡張器具とを係合して避妊手術を行う点を示唆しておらず、本考案は当該構成により顕著な技術的効果を奏する。本考案が解決しようとする課題は、証拠文献2、4に開示されたものと異なっており、かつ実用新案権者は、本考案が実際のビジネスにおいて成功していることを証明している。こうしたビジネス上の成功は、本考案の技術的特徴によって直接的にもたらされたものであり、この点からも進歩性を有する。」と認定し、一審判決を取消した((2009)高行終字第1441号)。

  • 2013.07.19

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)意匠の類否判断の主体について

     中国において保護される意匠は、日本と同様、新規性の要件を満たしていなければならない。本案では、公知意匠との類否判断を行う際に想定する主体に関して、意匠に係る物品の一般消費者を主体的判断の基準とするべきであり、一般消費者とは通常、物品の購買者又は使用者を指すと判断された。

  • 2013.07.16

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案の進歩性判断において、近接する技術分野の技術常識を考慮すべきか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、各証拠文献に開示された技術はいずれも本実用新案権にかかる考案の技術分野とは近接するが異なるとした上で、通常、近接する技術分野の技術常識をその根拠として実用新案の進歩性を判断することはできない、と認定し、一審判決を維持した((2009)高行終字第603号)。

  • 2013.07.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)請求項記載の発明が明瞭であるか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、特許法実施細則第20条第1項には、特許請求の範囲は発明或いは実用新案の技術的特徴を説明し、保護を求める範囲を明瞭に簡潔に記載しなければならないと規定されているが、請求項が明瞭であるかを判断する主体は当業者であるとした上で、本特許権の請求項14の発明は、文法構造においても、技術的内容においても、当業者からみて明瞭である、として一審判決を維持した((2008)高行終字第682号)。

  • 2013.07.02

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    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)補正後の請求項が当初明細書記載の範囲を超えているか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本件特許発明において、曲げられたヤシ繊維を原料として弾性材料を製造するのが最も好ましい実施例であり、当然、曲げられていないヤシ繊維より優れているが、当業者は、曲げられていないヤシ繊維を原料として弾性材料を製造する技術案についても、直接的かつ異議なく導き出すことができるため、請求項1における「ヤシ繊維を原料とする」との包括的記載は不当とは言えない、と認定し、一審判決を取消した((2004)高行終字第261号)。
    一方、北京市高級人民法院は同判決において、特許権者に対し、無効審判手続きにおいて、請求項1記載のヤシ繊維について自ら「曲げられたヤシ繊維である。」と限定した説明をしていることを取り上げ、関連する権利侵害訴訟においてこの説明と反対する解釈をしてはならない(禁反言)、自発的に限定解釈すべきである、と言い渡した。