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2012.12.18
(中国)証拠の提出期限超過/証拠の翻訳/組物の意匠について証拠は定められた期間内に提出しなければならない。本件では、証拠として提出したコピーの内容の信憑性を立証するために法定期限超過後に提出された当該コピーの原本の内容に、コピーと相違する部分があることが問題となったが、既に提出済みの資料の原本であるとして、新たな証拠の提出には該当しないとされた。
また、本件意匠は7つの部品を組み合わせて構成される意匠であり、出願時には、各部品単位の図面が提出されているが、組み合わせて一つの物品として機能するものである場合は、組み合わせた状態の全体形状のみが審査対象となると判断された。 -
2012.12.18
韓国における商標の不使用取消審判制度(本記事は、2014/6/6、2017/9/19、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/5910/(2014/6/6)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14035/(2017/9/19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/(2020/4/2)商標不使用取消審判は、登録商標が一定期間、継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、それを理由としてその登録商標を取消すことを請求する審判をさす(商標法第73条第1項第3号)。取消審決が確定した場合、商標権者は3年間は同一または類似の商標について登録できない点(商標法第7条第5項)、取消審決確定後6ヶ月間は取消審判請求人のみが商標登録を受けることができる点(商標法第8条第5項及び第6項)等日本制度と異なる点があるので注意が必要である。
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2012.12.07
台湾における商標審判手続概要————取消審判(本記事は、2021/6/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20137/登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、何人もいつでも台湾特許庁に取消審判を請求することができ、また台湾特許庁も職権により登録を取り消すことができる。台湾特許庁は、請求人と商標権者が提出した書状にて書面審査(*)し、最終的に「登録維持」若しくは「登録取消」とする審決を下す。
最も多い取消事由は、登録後に正当な事由なく未使用又は継続して3年間使用していないことによるものである(商標法第63条第1項第2号)。
なお、台湾特許庁の審決に対し、取消審判請求人又は商標権者は経済部に行政不服を申立てることができる。
(*)我が国では口頭審理を行う場合も希にあるが、台湾では常に書面審理のみである。
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2012.11.20
(中国)クレーム中の記載の上位概念化について実質的なクレームの技術的範囲に相違はなく新規事項追加に当たらないと高級人民法院で判断されたケース中国では、特許出願を専利法第33条に基づいて補正することが可能であるが、日本と同様に、原記載の範囲を超えた新規事項追加に該当する補正は認められない。原記載と補正後の記載が異なり、原記載から直接的かつ一義的に特定できない記載の場合は、発明が実質的に変更されているとして、原記載の範囲を超えた補正と認定される。
本取消訴訟では、「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともに各種リン酸ナトリウム塩を生産する方法」を「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともにリン酸塩を生産する方法」とした補正について、リン化学工業の当業者であれば、本特許出願の公開公報から、その発明に使用される反応物がリン酸及びギ酸塩であることが分かり、かつ、通常の反応条件では、その生成物が一定であることは当業者の周知事項であるため、この補正は発明を実質的に変更していないとして、無効審判審決及び無効審判審決を支持した原審判決を覆した。 -
2012.11.13
(中国)意匠の類否判断について中国では、意匠は外観設計専利として専利法で専利権により保護している。本件では容器の蓋の意匠の専利権について特許庁審判部に無効審判を請求したが、特許庁審判部が有効審決を下したため、請求人は、これを不服として取消訴訟を起こし、両意匠が円形状の形状で、周辺部がロール形状であり、差異点は微差であると主張したが、中級人民法院は有効審決を支持した。
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2012.10.09
(韓国)外国において知られた商標と同一又は類似の他人による韓国内の登録商標に対する無効審決を覆した韓国最高裁の判決韓国商標法第7条第1項第12号は、「国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標として、不当な利益を得ようとしたり、その特定人に損害を加えようとする等の不正な目的を有して使用する商標」について商標登録できないと規定している。
本案は日本国内の居酒屋チェーンの商標のローマ字表記とハングル表記の商標が韓国で先に登録されていたことから、同居酒屋チェーンを営む日本の会社が商標登録無効審判を請求したところ無効審決を得て高裁(韓国語「高等法院」)でも無効審決が維持されたが、最高裁(韓国語「大法院」)で高裁に差し戻された事案である。 -
2012.10.09
台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)の商標査定、異議申立て、無効審判、取消審判(本記事は、2017/8/15、2019/5/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13989/(2017/8/15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17108/(2019/5/9)台湾特許庁の商標の査定や異議申立て、無効審判、取消審判など及び商標については、このステップで検索することができます。
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2012.10.09
(中国)公示送達について中国には日本と同様、公示送達がある(商標実施条例第11条)。本案では商標拒絶不服審判手続中に出願人が住所及び電話番号を変更したにも関わらず、商標評審委員会に通知をしなかったため、商標評審委員会は拒絶不服審判決定書を公示送達で行い、出願人が同決定に対する不服申立を法定期限内に行えなかった事案である。
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2012.08.27
(中国)における文字商標の類否判断について(商標「ba&sh」の出願について、文字商標「BARSH」が引用され拒絶された事例)中国では文字商標の類否判断でも外観が重視される傾向があり、5文字構成の文字商標間で、唯一の相違点である記号の「&」とアルファベットの大文字「R」について、外観が類似しているとして両商標は互いに類似すると認定された。
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2012.08.27
中国における商標無効審判制度(中国語「申請撤銷争議商標制度」)の概要(本記事は、2017/8/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13995/登録された商標について、商標法第41条に基づいて商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に無効審判を請求できる。無効審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。