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2013.05.10
(中国)公知意匠の特定について意匠の類否判断を行う前提として、無効理由の根拠となる意匠を明確に特定する必要がある。本件では、無効理由の根拠として引用した意匠について、外観形状に不明な面があるために複数の外観形状が考えられる結果、意匠の類否判断を行う前提である意匠の特定ができないとして、特許庁審判部は公知意匠と類似するとの無効審判請求人の主張を退け、第一審及び第二審と共に、特許庁審判部の維持決定を支持した。
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2013.05.10
(中国)特許明細書に記載の無い後付けの実験結果及び効果を、進歩性判断の基礎とできるか否かに関する事例最高人民法院(日本の「最高裁」に相当)は、特許権者は、本件特許発明の安全性、有効性及び安定性を解決するために、長期の毒性実験、急性毒性実験、一般薬理研究実験等の一連の実験及び研究を行った結果、所要の効果を得たと主張しているが、関連する技術内容は本件特許明細書に記載されておらず、本件特許発明が安全性、有効性、安定性等の面で先行技術に対して創造的な改善及び貢献をしたことの証明ができないため、これらの実験及び研究の結果を持って、請求項1記載の発明の進歩性を認定する証拠とはできない、とし、『中華人民共和国行政訴訟法』第54条第1号の規定に基づき二審判決を破棄し、本件特許権の無効が確定した。
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2013.05.10
(韓国)開放形の記載形式による請求項の解釈に関する事例大法院は、請求項の記載形式に関して、特許発明の請求項が「ある構成要素を含むことを特徴とする方法(物)」の形式で記載された場合は、その請求項に明示的に記載された構成要素の全部に加えて、記載されていない要素を追加して実施する場合にも、その特許発明の権利範囲に属することは当然であり、さらに上記の形式により記載された請求項は、明示的に記載された構成要素のみならず、他の要素を追加して実施する場合までも予想していると見做される、と判示した。本件は、記載不備がないとした原審の判断を支持し、また進歩性が否定されないとした原審の判断を支持した事例である。
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2013.05.09
(中国)未使用略称の未登録周知商標の該当性について本案は「索尼爱立信」(ソニーエリクソンの中国語表示)の「索尼」(ソニー)と「爱立信」(エリクソン)の各先頭文字をとった「索爱」という登録商標に対し、ソニーエリクソン社が無効審判を請求したものの、中国商標審判部が維持審決を出したため、それを不服として中級人民法院に提訴した事案である。中級人民法院は「索爱」商標について、ソニーエリクソン社製品を扱う者の間で出願前からソニーエリクソンの略称として広く使用されていたことから、商標法第31条の「不正な手段により、他人が既に使用して一定の影響力を保有する商標」に該当すると認定して登録を取り消した。
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2013.05.07
(中国)引用文献に開示内容の全体分析に基づく進歩性判断に関する事例最高人民法院(日本の「最高裁」に相当)は、本件特許権にかかる発明は進歩性を有すると主張する特許権者(再審請求人)の各再審理由は成立しない、として、「最高人民法院による『中華人民共和国行政訴訟法』の執行における若干問題に関する解釈」第74条の規定に基づき、(2010)知行字第47号行政裁定書により請求人の再審請求を棄却し、特許権の無効が確定した。
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2013.05.02
(韓国)選択発明の特許要件及び効果の立証に関して判示した事例(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「大法院判決2003年4月25日付宣告2001후2740」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )大法院は、選択発明の特許要件として、第一に、先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示していないこと(新規性要件)、第二に、質的に異なる効果を奏しているか、質的な差がなくても量的に顕著な差があること(進歩性要件)があり、選択発明の詳細な説明には、上記の効果を奏することを明確に記載すれば充分であり、もしその効果が疑わしい場合は、具体的な比較実験資料を提出するなどの方法によりその効果を具体的に主張•立証すれば足りると判示した。
出願発明に含まれた化合物のうち、一部化合物の効果のみを記載している一部の対比実験資料のみをもって、出願発明全体の効果を認めた原審判決を破棄した事例である。
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2013.05.02
(中国)権利範囲特定の際の使用状態参考図の取扱いについて日本でも意匠出願の際に使用状態を示す参考図を願書に添付することがあるが、登録意匠の権利範囲は正面図や背面図等からなる六面図に基づいて特定される。一方、中国では、特許庁審判部は、使用状態を示す参考図を意匠の物品の特定のために利用しており、この点について争点となった。
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2013.04.30
(中国)立体商標の特別顕著性(識別性)について商標法第11条は「顕著な特徴がない標章は商標として登録することができない。但し、使用を通じて顕著な特徴を獲得して容易に識別できるものとなった場合には、商標として登録することができる」と規定する。いわゆる商標の特別顕著性(識別性)の規定であるが、本件は、指定商品において通常見られるような包装形状は商標としての特別顕著性は認められず、使用による特別顕著性も認められないとされた判決である。
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2013.04.26
(韓国)性質又は特性などにより物を特定しようとする記載を含む発明の解釈に関する事例大法院は、発明の新規性及び進歩性の判断において、特許請求の範囲に記載された性質又は特性が発明の内容を限定する事項である以上、これを発明の構成から除いて刊行物に掲載された発明と対比することはできない、ただ、刊行物に掲載された発明に、それと技術的な表現が異なるだけで実質的には同一・類似した事項があるなどの事情がある場合に限って、出願発明の新規性及び進歩性を否定できると判示した。
特許請求の範囲に記載された性質又は特性について、原審が発明の構成から除いて進歩性を判断したのに対し、大法院は、全体の構成に含めて、刊行物に掲載された発明と対比し、進歩性があるとして原審判決を破棄した事例である。
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2013.04.23
(中国)意匠の図面間の矛盾について本件は、意匠の写真の間で不一致が存在したため特許庁審判部によって無効決定がなされ、これを不服として北京中級人民法院に提訴したものの無効決定が支持され、北京高級人民法院に控訴したものである。本件では、右側面図の瑕疵について、本件意匠の保護範囲の確定を不可能にし、何人も本件意匠の図面に基づいて対応する物品を製造することはできないとして、第一審判決及び無効決定が支持された。