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■ 全348件中、341348件目を表示しています。

  • 2013.03.15

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    (中国)優先権主張の手続き(外国優先権)

    (本記事は、2024/12/12に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40322/

    優先権を主張する場合、出願時の願書にその旨を声明しなければならない。また、出願日から3ヶ月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下、「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願願書において声明をせず又は期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。

  • 2013.03.08

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    (中国)外国優先権を主張する権利の回復請求

    (本記事は、2024/12/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40403/

    中国では、外国で出願したものと同じ主題の特許・実用新案、意匠について、出願人は、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で出願する場合、当該外国が中国と締結した協定又は共同で加盟している国際条約に準拠し、若しくは優先権を相互に認める原則に準拠して、優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第31条、及びパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。ただし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権を主張する権利の回復を請求することができる。

  • 2013.02.01

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    韓国における優先審判制度

    (本記事は、2019/5/16に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17129/

    審判請求があった場合、審理は請求日順に行われるのが原則である。しかし、韓国特許審判院では緊急を要する事件等であると判断するとき、又は審判請求の当事者から優先審判の要請があったときで、優先審判の必要があると認められる場合は、当該事件が優先して審理される(審判事務取扱規程第31条)。

  • 2013.01.18

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国における特許出願の早期権利化(早期公開/早期審査/優先審査/PPH)

    (本記事は、2021/5/20に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19894/

    中国における特許出願の早期権利化を図るための手段としては、早期公開の請求及び早期審査請求、中日専利審査高速路(PPH)制度の活用、所定技術分野の特許出願についての優先審査制度がある。具体的には以下の通りである。

  • 2012.12.04

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    韓国における商標優先審査制度

    (本記事は、2019/4/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16903/

    商標優先審査制度は、一定の要件を備えた商標登録出願については、他の出願よりも優先的に審査を受けることができる制度である(商標法第22条の4)。この制度を利用すると2~3ヶ月以内に審査結果を受けることができる(通常は、10~12ヶ月程度を要する)ため、早期権利化が必要な場合に有効である。優先審査制度を利用する場合は、別途優先審査申請料が必要となる。

  • 2012.10.09

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    韓国での特許・実用新案の審査請求における留意点

    (本記事は、2017/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14039/

    特許出願日から5年(実用新案の場合は3年)以内に審査請求をしなければ出願は取り下げたものとみなされる。審査請求期間は延長することができないが、審査請求日から6ヶ月以内に審査猶予申請を行うことにより、審査を遅らせることは可能である。

  • 2012.10.09

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    (韓国)特許審査ハイウェイによる優先審査の活用

    (本記事は、2020/12/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19611/

    特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)は、例えば、日本での特許出願を優先権主張して韓国に特許出願した後、日本での審査で特許可能であると判断された請求項がある場合、韓国特許出願についてはこれと同一に請求項を補正し、優先審査を請求することにより、日本で審査された先行技術調査結果と審査結果を韓国での特許出願審査時に活用し、特に他の拒絶理由がない限り、韓国でも特許を受けることができるという制度であり、近年活用が増加している。特に問題がなければ、2~3ヶ月以内に審査結果がでる。

  • 2012.08.28

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国への特許出願における誤訳訂正の機会

    (本記事は、2024/11/14に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40164/

     外国から中国への特許出願は、パリ優先権を主張して出願するルート(以下、パリルート出願と称する)とPCT出願を中国国内段階に移行して出願するルート(以下、PCTルート出願と称する)がある。外国語明細書を中国語明細書に翻訳する際に生じた誤訳については、PCTルート出願の場合、PCT出願書類を根拠に誤訳訂正はできるが、パリルート出願の場合、中国特許庁へ提出した中国語明細書のみが根拠となるため、基礎出願の外国語明細書に正しい記載があっても、当該外国語明細書に基づく誤訳訂正は認められない。