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2013.12.06
韓国における特許権侵害発見から対応までの流れ「特許侵害対応マニュアル 韓国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第I編第1章では、韓国における権利侵害対応として、侵害の発見から対応までの流れについて紹介されている。具体的には、侵害品の情報収集、事実確認、侵害に対する対応(例えば警告文の送付等)、事後対策、及び相手側からなされる防御(無効審判請求や消極的権利範囲確認審判請求等)について紹介している。
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2013.11.27
インドにおける裁判審理の迅速化インド知的財産レポート2011年第2号「インドにおける裁判審理の迅速化」(2011年12月、日本貿易振興機構)では、インドの裁判審理の迅速化について紹介されている。具体的には、インド司法制度の概略や訴訟件数、迅速な訴訟解決に向けた取組、日本企業へのアドバイス等が、紹介されている。
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2013.09.27
アルゼンチンにおける産業財産権制度アルゼンチン産業財産権制度ミニガイド(2011年1月、発明推進協会)では、アルゼンチンにおける特許、実用新案、意匠及び商標の各出願制度の概要について紹介されている。
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2013.09.27
ブルネイにおける産業財産権制度ブルネイ産業財産権制度ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、ブルネイにおける知的財産権制度全般について紹介されている。ブルネイには独自の特許制度はないが、英国特許、欧州特許(英国指定)、シンガポール特許又はマレーシア特許に基づいて特許が付与される。また、実用新案制度も設けられていない。独自の意匠制度もないが、英国意匠法が適用され、英国意匠権の効力が自動的にブルネイにも及ぶ。独自の商標制度は設けられており、方式審査と実体審査を経て登録される。
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2013.09.27
ラオスにおける産業財産権制度ラオス産業財産権制度ミニガイド(2011年1月、発明推進協会)では、ラオスにおける特許、小特許、意匠、商標の各制度の概要について紹介されている。
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2013.09.27
メキシコにおける産業財産権制度メキシコ産業財産権制度ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、メキシコにおける特許、実用新案、意匠及び商標の各出願制度の概要について紹介されている。メキシコはパリ条約、特許協力条約(PCT)、WIPO設立条約、微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約、Trips協定などに加盟している。同ミニガイドは出願手続きのフローチャートを用いて、必要な書類、実体要件、出願費用などについて説明している。
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2013.09.27
タイにおける産業財産権制度タイ産業財産権制度ミニガイド(2012年12月、発明推進協会)では、タイにおける特許、意匠及び商標の各出願制度全般について紹介されている。タイはパリ条約、PCT、WIPO設立条約、世界貿易機構(WTO)に加盟している。タイ在外者は現地弁理士を代理人として選任し、出願はタイ語で行わなければならない。同ミニガイドでは、特許、小特許(実用新案)、意匠、商標の各出願に必要な書類、特許・登録要件、出願費用などについて説明し、出願手続きのフローチャートも記載されている。
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2013.09.27
フィリピンにおける産業財産権制度フィリピン産業財産権制度ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、フィリピンにおける特許、意匠及び商標の各出願制度全般について紹介されている。フィリピンはパリ条約、PCT、WIPO設立条約、微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約(Budapest treaty)、Trips協定に加盟している。フィリピン在外者は現地弁理士を代理人として選任し、出願は英語かフィリピン語で行わなければならない。同ミニガイドでは、特許、実用新案、意匠、商標の各出願に必要な書類、特許(登録)要件、出願費用などについて説明されている。
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2013.09.27
インドネシアにおける産業財産権制度インドネシア産業財産権制度ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、インドネシアにおける特許、意匠及び商標の各出願制度全般について紹介されている。インドネシアはパリ条約、PCT、WIPO設立条約、Trips協定に加盟しており、インドネシア在外者は現地弁理士を代理人として選任し、出願はインドネシア語で行わなければならない。同ミニガイドでは、特許、意匠、商標の各出願に必要な書類、特許・登録要件、出願費用などについて、出願手続きのフローチャートを用いて説明されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける意匠制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節は、ベトナムの意匠制度について解説している。ベトナムにおいて、「工業意匠」とは形状・線・色彩又はこれらの結合で表わされた物品の外観であり、新規性、創作性、工業上利用可能性を有するものが保護される。先願主義を採用し、ベトナムに現在の常居所、駐在員事務所又は実際の営業所を有する出願人は、国家知的財産庁(NOIP)に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通じて意匠登録を出願することができる。保護期間は出願日から5年間であり、5年間ずつ2回更新可能である。加えて本節では、出願に必要な書類や意匠特許出願の審査手続のフロー図(p.128)等が紹介されている。