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2013.09.06
ユーラシア特許制度-ロシアにおける特許取得(本記事は、2017/7/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13889/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(2)では、ユーラシア特許制度の概要・特徴、出願から権利付与までの流れ、手数料等について記載されている。「機構・制度ミニガイド ユーラシア特許庁」(2011年2月、発明推進協会)においても、必要書類、出願から権利付与までの流れ、存続期間等が記載されている。
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2013.09.06
ロシアにおける意匠制度(本記事は、2017/7/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13891/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第2節では、ロシアにおける意匠制度の概要、出願から登録までの流れ(方式審査、実体審査等)、審判、手数料、譲渡・ライセンス等について記載されている。
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2013.09.06
ブラジルにおける植物品種の保護ブラジル国内で開発された新たな植物品種又は植物の従属品種は、植物品種法No.9456/1997で保護される。保護を受けるには、農業・共有省内に設置された植物品種保護局(SNPC)に出願手続を行う。保護期間は仮保護証明書の付与日からブドウの木、果物、森林樹及び観賞用樹木は18年、その他の植物は15年である(植物品種法第11条)。
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2013.09.06
シンガポールにおける商標出願「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.3には、商標権に係る統計、登録基準、出願手続、権利の確保に関する判例等が紹介されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける特許制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第2節では、ベトナムの特許制度について解説している。発明の定義は知的財産法第4(12)条でされており、同法第58条により、発明特許と実用新案特許(utility solution patent)という2種類の特許が認められている。ベトナムは我が国と同様に「先願」主義を採り、発明については、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が要件となっている。しかし、発見、科学理論、数学的方法、植物品種、動物品種、人体又は動物のための病気予防法、診断方法、治療方法等は特許を受けることができない(知的財産法第59条)。加えて、「社会道徳、公の秩序に反し、国防、治安を害する」発明も保護対象から除外している(第8条)。ベトナムでは、特許出願の方式審査は自動的に行われるが、実体審査は明示の請求がなされた場合に限り行われる。本節では、ベトナムの特許制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や発明特許登録審査手続のフロー図(p.116)等が紹介されている。
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2013.09.06
ロシアにおける商標制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節では、ロシアにおける商標制度の概要・特徴、出願から登録までの流れ(方式審査、実体審査、異議申立等)、審判(取消申立、無効申立)、不服申立・不使用取消申立、手数料、譲渡・ライセンス、周知商標等について記載されている。
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2013.09.06
シンガポール特許出願時の翻訳(英訳)提出について「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.5では、国内特許出願とPCT国内段階特許出願に分けて、特許出願時の翻訳(英訳)の提出等について解説している。
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2013.09.06
シンガポールにおける意匠出願「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.2には、工業意匠権に係る統計、登録基準、出願手続、権利の確保に関する判例等が紹介されている。
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2013.05.17
中国における意匠の優先権主張について(本記事は、2022/4/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22946/中国では、意匠出願の優先権主張は外国優先権主張に限られる(専利法第29条第1項)。外国基礎意匠出願の優先権を主張する場合、中国意匠出願と外国基礎意匠出願とが同一の物品に関するものであり、且つ、中国出願に係る意匠が外国基礎意匠出願に明瞭に示されているという2つの要件を満たさなければならない。
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2013.03.15
(中国)優先権主張の手続き(外国優先権)優先権を主張する場合、出願時の願書にその旨を声明しなければならない。また、出願日から3ヶ月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下、「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願願書において声明をせず又は期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。