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2013.04.09
(台湾)進歩性を判断する際に出願全体を対象とすべきである旨が判示された事例原告は係争実用新案登録第M338634 号「脱水装置」において請求項1の単一の技術的特徴(歯列)が証拠5に開示されていると主張した。判決は、原告は、係争実用新案登録の請求項1における歯列以外の技術的特徴を無視し、一部の要素の特徴機能が同じであるだけで進歩性を有しないと主張しているに過ぎず、進歩性を判断する際には出願全体を対象とすべきであると認定したため、原告の主張は採用されなかった。
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2013.04.04
台湾における特許査定後の職権による取消特許・意匠出願の査定後、専利法に違反した事由があると認めた場合、台湾特許庁は職権により審査を行い、当該特許査定/登録査定に誤りがなかったか否かを再確認する(旧専利法第67条)。詳細は以下の通りである。なお、この制度は2013年1月1日に施行された改正専利法において廃止され、2012年12月31日までに査定された出願に対して、この職権による取消制度が適用される。
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2013.03.26
台湾における商標登録を受ける権利及び商標権の共有について台湾商標法は、共有制度に関する規定として第7条、第28条、第46条を設け、商標登録を受ける権利及び商標権の共有について明文化している。
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2013.03.22
(台湾)専利に必要な書類一覧(本記事は、2021/6/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20182/専利の出願、維持あるいは無効審判には、所定の書類を用意しなければならない。書式によっては台湾特許庁のウェブサイトにてダウンロードできるものもあるが、そうでないものもある。そこで、専利に係る必要書類について、台湾特許庁のウェブサイトで提供されている書類をもとに、出願のプロセスに沿って、出願時に必要な書類、出願後から公告に至るまでに必要な書類、公告後に必要な書類に分けて説明すると共に、専利法又は専利法施行細則における各種必要書類を紹介する(台湾特許庁のウェブサイトにおいて提供されていない書類には、「*」をつけている)。
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2013.03.15
台湾意匠における立体図(本記事は、2025/3/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40741/台湾における意匠出願の際は、立体図と六面図の組合せ、或いは二つ以上の立体図により、出願意匠の六面を特定する。立体図は製図方法に従って作成したものを提出する。
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2013.03.12
台湾専利法における誤訳対応(本記事は、2020/3/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18374/台湾専利法における誤訳対応は、出願係属中は補正手続で、権利成立後は訂正手続で対応する。補正及び訂正のいずれも、出願時の書類の開示範囲を超えてはならないとされ、外国語書面による出願の場合、出願時の当該書面の開示範囲を超えないことが求められる。
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2013.03.05
台湾における特許無効審判制度の概要(本記事は、2019/5/14、2021/6/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17118/(2019/5/14)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/(2021/6/8)無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。
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2013.02.15
(台湾)商標に関する政府料金(本記事は、2017/8/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13976/商標法第104条第1項に従い、登録出願、更新登録、譲渡登記、異議申立、無効審判請求、取消審判請求及びその他の各手続きは、出願料、登録料、更新登録料、登記料、異議申立料、無効審判請求料、取消審判請求料等の各関連政府料金を納付しなければならない。
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2013.01.29
(台湾)商標審判手続概要———無効審判利害関係人又は審査官は商標無効審判手続を請求することができる。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。
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2012.12.25
台湾における商標法の保護客体―非伝統的商標(本記事は、2019/4/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16907/文字や図形などから構成される伝統的商標に加えて、音、動き或いは色彩等からなる非伝統的商標も保護対象としている。商標法に列挙した保護対象は例示列挙であり、識別性を有する全ての標識を保護客体としている。非伝統的商標は、商標の特定方法や指定商品との関係で機能性を有してはならないという特徴がある。