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2013.11.26
ベトナムにおける未登録知的財産権の保護「ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおける未登録知的財産権の保護に関する制度、法令、裁判例等について解説されている。具体的には、無断使用に対する営業秘密や周知・著名商標による保護、第三者による冒認登録に対する無効審判や取消審判による対応、冒認登録された権利の行使に対する防御について解説されている。
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2013.11.25
インドにおける知的財産保護制度本コンテンツは2007年3月時点の情報に基づくものである。
「インドにおける知的財産保護制度及びその運用状況に関する調査研究報告書」(2007年3月、日本国際知的財産保護協会)では、インドにおける知的財産制度の概要について、表、フローチャート、現地のコメント及び統計資料を交え、説明されている。例えば、特許出願公開について、2006年に公開された特許出願件数を4カ所のインド特許意匠商標総局ごとに調べ、表形式にまとめている。
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2013.11.05
(ロシア)統計へのアクセス方法(ROSPATENTウェブサイト)ロシア特許庁(ROSPATENT)ウェブサイト上に掲載されている年報において、知的財産関連の統計を確認することができる。
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2013.11.05
マレーシアにおける未登録知的財産権の保護「ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第6章では、マレーシアにおける未登録知的財産権の保護について紹介されている。具体的には、未登録知的財産権について、営業秘密や周知・著名商標の保護等の無断使用に対する救済、冒認出願(特許、意匠、商標)に対する無効又は取消の請求、冒認登録を根拠とする権利行使からの防御として先使用の抗弁等の冒認出願への対応について、紹介されている。
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2013.10.15
(中国)保護対象ではない実用新案出願の扱いについて高級人民法院は、本件考案について「一種の文化娯楽用品であるトランプであり、その主要なものはトランプの分類、枚数、素材、色、テキスト、パターン、抽象的なグラフィックシンボル、トランプのルールや遊び方」であると認定した。その上で、本件考案について、技術問題を解決する技術的手段を利用しておらず、自然法則に符合する技術的効果を得るものではないとして、実用新案の保護対象ではないとした原審判決を支持した。
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2013.10.11
(韓国)プロダクト・バイ・プロセスクレームの進歩性の判断において、プロセスを発明の構成として考慮しなかった事案大法院は、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されている場合、特別な事情のない限り、当該特許発明の進歩性有無の判断においては、その製造方法自体を考慮する必要がなく、物として特定される発明だけを引用発明と比較することを判示した。
本件は、特許請求の範囲第1項及び第2項発明の方法により製造された物の発明である第3項と第4項の発明について、原審が、第1項発明の進歩性が否定されないと判断した後、直ちに第3、4項発明の進歩性も否定されないと判断した点で、原審判決には、物の発明のクレームに製造方法が記載された場合の進歩性判断に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした違法があるとして、原審に差し戻した事例である。 -
2013.10.01
(韓国)基本配列と相同性を有する遺伝子又はタンパク質配列の発明の記載要件に関する事例特許法院は、遺伝子工学の関連発明において、特許法第42条第4項第1号の記載要件に関して、「ある程度の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠を発明の詳細な説明に提示すれば、請求項に、特定された配列と『~%の相同性を有する配列』との表現を使い特許請求の範囲を拡張しても・・・この記載は発明の詳細な説明により裏付けられている」と判示した。
本件は、出願発明が基本配列と90~99.9%の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠が発明の詳細な説明に提示されていないので、発明の詳細な説明により裏付けられていないと判断し、原審審決を支持した事例である。 -
2013.09.24
インドネシアにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル インドネシア編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドネシアにおける知的財産制度全般について紹介されている。特許、意匠、商標については、出願手続きのフローチャート、出願登録件数の表やグラフを用いた詳細な説明がなされ、著作権、集積回路配置、植物新品種、不正競争防止法についての概要も述べられている。また、模倣品対応、刑事措置、民事対応、水際取締、ライセンシングなどにも言及されている。
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2013.09.20
ロシア税関による水際対策(本記事は、2017/8/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13950/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第5節では、ロシア税関による知的財産権の水際対策の概要、税関の組織、税関による差押え手続の流れ、侵害品廃棄のための手続、税関登録申請手続、通関停止の保証、通関停止品の管理・廃棄費用負担、関連機関情報、隣接諸国からの模倣品流入阻止のための効果的方法等について記載されている。また、委任状・税関へ提出する嘆願書の様式や税関における模倣品差押えの通告事例も紹介されている。
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2013.09.20
(韓国)パラメータで限定した構成を含む発明に関する明細書の記載要件、及び出願後に提出された実験データの適用に関して判示した事例本件発明の「高純度組成物」は、安定性をストレステストのパラメータにより限定した発明である。特許法院は、当該ストレステストを含む構成について、ストレステストの条件や方法が発明の詳細な説明に通常の技術者が容易に実施できる程度に記載されていないと判示し、また、ストレステスト以外の部分は、機能、効果などの記載がないので、通常の技術者が明細書の記載に基づいて特殊な知識を加えずに正確に理解し再現することができないと判示し、記載不備であるとした原審審決を支持した事例である。また、出願後に提出された実験データにより発明の目的、構成、効果を主張することは、本件事案に適用されないとも判示した。