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2013.04.25
台湾改正専利法要綱(本記事は、2022/2/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/22617/(前編)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/22620/(後編)台湾専利法の2011年改正の概要を紹介する。新規性喪失の例外、優先権証明書提出期限、外国語書面での出願制度、補正の時期的制限、無効審判手続、侵害規定など、広範囲に亘って改正されている。
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2013.04.19
(台湾)進歩性を証明するための実験データは、実験条件等の記載に不備がある場合や実験結果が従来技術を単に示している場合は参酌されない旨が判示された事例上訴人は、請求項1に係る発明が進歩性を有することを証明するために実験データを提出した。しかしながら、判決は、該実験条件等の情報、例えば、どの様な実験器具を用いたのか、どの様な検出方法を用いたか等の情報が記載されておらず、また、例え該実験結果が信用できたとしても、出願時の従来技術を証明したに過ぎないことから、請求項1に係る発明は進歩性を有しないと判示した。
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2013.04.18
(台湾)先行技術から容易に想到できる発明である場合、根拠なしで主張された補助的要因等を考慮する必要はない旨が判示された事例上訴人は、特許第I287489号「挟み部変形体構造の改良(三)」において、当該発明が進歩性を有するかどうかを判断する際に、商業上で成功したか、予期し得ない効果を奏するかなどの要因を考慮すべきであると主張した。判決は、特許要件である進歩性の判断ステップに従えば、出願前の先行技術の開示や教示等の内容に基づいて、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、特許出願に係る発明が容易に想到でき、進歩性を有しないと十分に判断できるときは、補助的要因を根拠なしで主張する場合、又は、提出した理由が該進歩性判断を覆すことができない場合、それらを一々論争する必要がない旨を判示した。補助的要因として、例えば係争発明が商業上で成功したか、予期できない効果を有するか、これまで存在してきた問題を解決したかが挙げられる。
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2013.04.09
(台湾)進歩性を判断する際に出願全体を対象とすべきである旨が判示された事例原告は係争実用新案登録第M338634 号「脱水装置」において請求項1の単一の技術的特徴(歯列)が証拠5に開示されていると主張した。判決は、原告は、係争実用新案登録の請求項1における歯列以外の技術的特徴を無視し、一部の要素の特徴機能が同じであるだけで進歩性を有しないと主張しているに過ぎず、進歩性を判断する際には出願全体を対象とすべきであると認定したため、原告の主張は採用されなかった。
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2013.04.04
台湾における特許査定後の職権による取消特許・意匠出願の査定後、専利法に違反した事由があると認めた場合、台湾特許庁は職権により審査を行い、当該特許査定/登録査定に誤りがなかったか否かを再確認する(旧専利法第67条)。詳細は以下の通りである。なお、この制度は2013年1月1日に施行された改正専利法において廃止され、2012年12月31日までに査定された出願に対して、この職権による取消制度が適用される。
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2013.03.26
台湾における商標登録を受ける権利及び商標権の共有について台湾商標法は、共有制度に関する規定として第7条、第28条、第46条を設け、商標登録を受ける権利及び商標権の共有について明文化している。
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2013.03.22
(台湾)専利に必要な書類一覧(本記事は、2021/6/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20182/専利の出願、維持あるいは無効審判には、所定の書類を用意しなければならない。書式によっては台湾特許庁のウェブサイトにてダウンロードできるものもあるが、そうでないものもある。そこで、専利に係る必要書類について、台湾特許庁のウェブサイトで提供されている書類をもとに、出願のプロセスに沿って、出願時に必要な書類、出願後から公告に至るまでに必要な書類、公告後に必要な書類に分けて説明すると共に、専利法又は専利法施行細則における各種必要書類を紹介する(台湾特許庁のウェブサイトにおいて提供されていない書類には、「*」をつけている)。
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2013.03.15
台湾意匠における立体図台湾における意匠出願の際は、立体図と六面図の組合せ、或いは二つ以上の立体図により、出願意匠の六面を特定する。立体図は製図方法に従って作成したものを提出する。
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2013.03.12
台湾専利法における誤訳対応(本記事は、2020/3/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18374/台湾専利法における誤訳対応は、出願係属中は補正手続で、権利成立後は訂正手続で対応する。補正及び訂正のいずれも、出願時の書類の開示範囲を超えてはならないとされ、外国語書面による出願の場合、出願時の当該書面の開示範囲を超えないことが求められる。
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2013.03.05
台湾における特許無効審判制度の概要(本記事は、2019/5/14、2021/6/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17118/(2019/5/14)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/(2021/6/8)無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。