■ 全346件中、291~300件目を表示しています。
-
2013.05.21
台湾における特許権の存続期間の延長制度(本記事は、2021/6/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20107/台湾では、医薬品及び農薬品の販売に主務官庁の許可が必要であることに起因して、特許権存続期間中に特許発明を実施することができない期間が生じた場合、5年を限度に1回に限り、特許権存続期間を延長すること認められている。
-
2013.05.16
(台湾)進歩性の基本的な論理構築手法が示された事例進歩性の論理構築は主に、係争特許の請求の範囲の記載内容及び引証文献の開示内容をそれぞれ確認し、そして、両者の差異を比較した後、出願前のその発明の属する技術分野における技術水準及び通常の知識に基づいて、該差異の内容を容易に想到できるどうかを判断することにより行われる。また、進歩性の判断においては、顕著な効果を奏するか否かが一つのポイントとなる。
-
2013.05.14
台湾におけるインターネット上の著作権侵害とノーティス・アンド・テイクダウン(本記事は、2019/5/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17120/台湾では、インターネット上の著作権侵害行為について、インターネット・サービス・プロバイダ(以下、プロバイダ)は、ノーティス・アンド・テイクダウン手続により、ネット利用者の侵害行為について賠償責任を免れることができる。
-
2013.05.09
(台湾)その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が明らかに予期できる効果であるため選択発明の進歩性が否定された事例係争特許第I288008号の「省スペースのエリプティカル・トレーナー」では、請求項1に係る発明と証拠2との開示関係は選択発明の関係にある。すなわち、係争発明は、証拠2に明確に開示されている大きい範囲から、明確に開示されない小さい範囲にすることをその技術的特徴とする選択発明であり、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が効果を明らかに予期できると認定されたため、請求項1に係る発明は進歩性を有しないと判断された。
-
2013.05.07
台湾専利権と専利出願権の共有制度の紹介台湾専利法は共有に関する規定を整備し、共有者全員で出願する規定のほか、出願の取下げ、放棄、出願分割、出願変更などの手続は共有者全員の同意を要するなど明確化している。
-
2013.05.02
台湾における商標審判手続概要——異議申立拒絶理由が見つからない商標出願は、登録商標として公告される。この公告日から3ヶ月以内であれば、所定の登録要件に反する(異議理由がある)として、誰でも台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)に異議を申し立てることができる。商標異議申立制度の目的は、公衆審査により台湾特許庁の登録査定の正確性を高めることにある。
-
2013.05.02
台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要(本記事は、2021/6/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20122/台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定又は無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定又は審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立について説明する。
-
2013.05.02
台湾商標、専利訴訟手続き概要(不服申立型)(本記事は、2021/6/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20125/台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定又は無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定又は審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立の決定(訴願決定)に不服がある場合の知的財産裁判所への手続と最高行政裁判所への上訴について説明する。
-
2013.05.02
台湾商標、専利訴訟手続概要(侵害型)台湾では、専利権、商標権、著作権などの知的財産権の侵害訴訟は知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)が管轄するが、地方裁判所を第一審の裁判所として選択することも可能である。第一審の控訴は知財裁判所に対して行い、上訴は最高裁判所(中国語「最高法院」)に対して行う。日本と同様、三審制である。
-
2013.04.30
(台湾)「通常の知識」は、主張者がその立証責任を負う旨が示された事例「通常の知識」は、その発明の属する技術分野における既知の一般知識を指し、ある技術的特徴が「通常の知識」であると主張する場合には、その主張者が立証責任を負う。そして、「通常の知識」の立証のためには、特定の通常の知識が存在すると主張する者が、その技術分野に属する者という理由のみでは不十分で、教科書又は参考書内に記載されている等、客観的な証拠を示す必要がある。