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2012.11.27
韓国意匠出願における新規性喪失の例外規定(本記事は、2017/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14037/意匠登録を受けることができる権利を有する者の意匠が国内外で公知になったり、公然実施されたり、国内外で配布された刊行物に記載されるなどした場合、公知日から6ヶ月以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる(意匠法(韓国「デザイン保護法」)第8条)。しかし、規定された適用要件に合わない場合は、新規性喪失の例外規定は受けられない。また、規定の通りに手続きをしても、第三者の行為により特許を受けることができなくなることもあるので注意が必要である。
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2012.10.25
韓国特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定(本記事は、2017/7/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13896/発明者(またはその承継人)が出願前に国内または国外で発明を公知した全ての行為に対して、公知日から1年以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件に合わなかったり、または規定の手続き通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。
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2012.10.09
台湾における新規性喪失の例外について(本記事は、2020/4/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18445/所定の公知事実については、専利法上の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。特許・実用新案出願、意匠出願のいずれにも当該規定が設けられている。
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2012.08.27
中国の特許出願における新規性喪失の例外について(本記事は、2022/11/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27060/中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(又は優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。
しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。