■ 全33件中、21~30件目を表示しています。
-
2016.04.27
南アフリカにおける「商標の使用」と使用証拠南アフリカにおいては、商標が出願以前に南アフリカで使用されていることは、商標の登録要件となっておらず、単に使用意図を有しているだけでも登録を得ることができる。ただし、登録後には不使用取消制度による取消を免れるために、登録商標を使用することが必要となる。登録証の発行日から5年間継続して、登録された指定商品または指定役務に使用されなかった場合、その登録商標に対して不使用取消が請求されると登録が取り消される。
-
2016.04.27
南アフリカにおける遺伝資源の利用と特許制度「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部17.では、南アフリカにおける名古屋議定書の実施状況に関して、遺伝資源を利用した発明の特許出願許可申請制度を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。
-
2016.04.21
南アフリカにおける特許分割出願に関する留意点南アフリカでは、出願が特許庁に提出された後、当該親出願の認可(acceptance)前であれば、新たな出願(「分割出願」)を提出することができる。また、南アフリカ最高裁判所の最近の判決(「Pharma事件」)において、特許の分割出願および分割出願で許容されるクレームの範囲について明確な指針を与えている。
-
2016.04.15
南アフリカ商標制度概要(本記事は、2023/4/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34164/南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまでには、約24ヵ月を要している。
-
2016.04.14
南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣現在の実務では、通常、南アフリカ特許出願は、方式(文書)要件さえ満たされていれば、9~12ヶ月で特許査定を受ける。その後、2~3ヶ月で特許が登録される。ただし、特許証の発行には大幅な遅延が生じている。政府は数年以内に実体審査を導入する意向を示しているが、現在のところ南アフリカでは特許出願の実体審査は行われていない。
通常よりも短い時間で特許付与を受ける方法として、早期許可申請(request for early acceptance)を提出し、かつ、早期段階で方式(文書)要件を満たすことが考えられる。PCT出願であれば、早期の国内段階移行手続(early entry into the national phase)をすることが考えられる。
本稿では、南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣について、Adams & Adams Attorneys, Pretoria Office の弁護士Louis van der Walt氏が解説している。
-
2016.04.12
南アフリカにおける商標異議申立制度南アフリカにおける商標異議申立制度は、1993年法律第194号の商標法第21条および商標規則第19条に規定されている。商標出願が登録官によって認可された後に、公報に出願公告され、公告日から3ヵ月以内に異議申立が可能である。直接の利害関係人であれば誰でも、異議申立を提起することができる。
-
2016.04.08
南アフリカにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用商標の所有者は、常に自己の商標権を保護し強化する必要があるが、南アフリカでは、商標であることを示すRマーク「Ⓡ」やTMマークを使用することは、法的に要求されていない。ただし、商標が既に登録されていることを示すRマーク「Ⓡ」、または未登録でも商標として使用されていることを示すTMマークを使用することは、公衆への認知、さらには模倣に対する抑止効果として望ましい。
-
2016.02.12
南アフリカにおける意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、南アフリカにおける意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、南アフリカの意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠に関する判例等について、海外アンケートの結果と共に紹介されている。
-
2016.01.08
南アフリカにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.27では、南アフリカにおけるCBD(生物多様性条約)に基づく遺伝資源の出所開示について、特許法における出所開示要件、国家環境管理生物多様性法に基づく特許出願の扱い、遺伝資源に関する法律条文、アクセス承認手続き、遺伝資源の保護に関する実施・運用状況等が説明されている。また、遺伝資源のアクセスに関連する様式についても紹介されている。
-
2016.01.05
南アフリカにおける知的財産権関連制度の運用実態「アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)4-(1)では、南アフリカにおける知的財産権関連制度の運用実態について、南アフリカの一般情報等、知的財産権関連制度(特許・意匠・商標)や運用実態上の課題・留意点・リスク、権利取得手続および訴訟手続等に要する時間的・金銭的コスト、出願統計等が紹介されている。