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2020.04.02
日本とベトナムにおける特許審査請求期限の比較(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「ベトナム産業財産権に関する省令第01/2007/TT-BKHCN号」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、ベトナムにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から42か月である。
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2020.03.31
ベトナムにおける特許の審査手続(本記事は、2023/1/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27690/ベトナムでは、特許の出願後、出願日(優先日)から42か月以内に実体審査請求を行わなければならず、実体審査請求の後18か月以内に実体審査がなされることとなっている。
2018年1月15日の改正により、庁指令通知の応答期間、登録料の納付期間等が変更された。 -
2019.08.15
ベトナムにおける第一国出願制度政府決議122/2010/NĐCP(以下、政府決議122)に基づき、ベトナムで生じた発明についてベトナムで保護を受けるためには、ベトナムで第一国特許出願をする必要がある。ベトナム人またはベトナム企業に帰属する発明については、発明された場所を問わず、第一国出願義務と外国特許出願の時期的制限の対象となる。また、ベトナムで生じた外国人または外国法人に帰属する発明が秘密特許の対象であると認定された場合には、外国特許出願ができない。一方、秘密特許の具体的な認定手続規定は、法施行から本稿作成時に至るまで確認できておらず、現時点では実効性を持たないことに留意が必要である。
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2019.06.27
ベトナムにおける意匠出願制度概要ベトナムにおける意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録の手順で進められる。工業意匠権は、出願日から5年で満了となるが、各5年の延長を2回まで行うことができ、最長15年で権利満了となる。
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2019.06.27
ベトナムにおける特許・実用新案出願制度概要ベトナムにおける特許および実用新案の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求、(5)実体審査、(6)登録の手順で進められる。審査請求は、特許の場合、出願日または優先日から42か月以内、実用新案の場合、出願日または優先日から36か月以内にする必要がある。また、特許権は、出願日から20年、実用新案権は、10年で権利満了となる。
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2019.06.27
ベトナムにおける商標出願制度概要ベトナムにおける商標の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録の手順で進められる。商標権は、出願日より10年で権利満了となるが、各10年の延長を連続して行うことができる。
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2018.10.11
ベトナムにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/11/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40138/ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の年金納付期限日は登録応当日である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として初回の年金納付が求められる。当該年金は登録料と同時に納付する。2回目以降の年金は一年ごとに納付される。特許権、実用新案権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がされなかった場合、権利は失効し、ベトナムには年金の未納が原因で失効した特許権、実用新案権の回復制度はない。意匠の権利期間は出願日から15年である。
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2018.08.21
ベトナムにおける特許審査での審査官面接ベトナム知的財産法に、特許審査官と出願人またはその特許代理人との間で行われる面接を直接定めた条文は存在しない。しかしながら、審査官は、対象となる発明の性質を理解し、保護の対象を特定するために面接を設定する権利を有し、また出願人からの面接の要請を容認する義務を負っている。
本稿では、ベトナムにおける特許審査での審査官面接について、INVESTIP Intellectual Property Agency 弁護士 Nguyen Thanh Quang氏が解説している。
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2018.05.22
ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向ベトナムでは、審査という点では国内出願に一日の長がある。第1に、国際登録は分割不能であるのに対し、国内出願は出願を分割して一部拒絶を克服することができる。第2に、国内出願の補正は、指定商品および役務が拡張されず、または商標に実質的な変更が生じないことを条件として認められるが、国際出願の場合はそのような選択肢が利用できない。第3に、国内出願は必要に応じて直接ベトナム国家知的財産庁(NOIP)と折衝し、出願手続の迅速化を図ることができるが、国際出願は、出願審査手続を迅速化することはできない。
本稿では、ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向について、BMVN International LLCのTran Manh Hung氏が解説している。
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2018.04.10
ベトナム国家知的財産庁の特許審査体制ベトナムでは、ベトナム国家知的財産庁(NOIP)が知的財産を一元的に管理している。このNOIPの組織の構成及びNOIP内の各部署の役割を説明すると共に、特許審査部における特許出願の割り振りや、特許出願の審査手法について説明する。
本稿では、ベトナムにおけるベトナム国家知的財産庁の審査体制について、Ambys Hanoi Law Firmのパートナー弁理士であるMrs. Nguyen Thu Anhが解説している。