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  • 2013.06.18

    • アジア
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    台湾における仮差押及び仮処分

    仮差押、仮処分、仮の地位を定める仮処分は、いずれも保全処分であり、知的財産案件において同様に知的財産裁判所の管轄下にある。三者とも定められた期間内に当案訴訟を提起しなければならないが、目的及び要件は、それぞれ異なっている。大別すると、仮差押は金銭債権の執行に対する処分、仮処分は作為若しくは不作為を命じる処分、仮の地位を定める仮処分は係争法律関係に対し暫定的に仮の地位を確保しておく処分である。

  • 2013.05.02

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    台湾商標、専利訴訟手続き概要(不服申立型)

    (本記事は、2021/6/15に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20125/

    台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定又は無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定又は審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立の決定(訴願決定)に不服がある場合の知的財産裁判所への手続と最高行政裁判所への上訴について説明する。

  • 2013.05.02

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    台湾商標、専利訴訟手続概要(侵害型)

    台湾では、専利権、商標権、著作権などの知的財産権の侵害訴訟は知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)が管轄するが、地方裁判所を第一審の裁判所として選択することも可能である。第一審の控訴は知財裁判所に対して行い、上訴は最高裁判所(中国語「最高法院」)に対して行う。日本と同様、三審制である。