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2015.03.02
台湾における明細書の観点からの中国と台湾の両岸特許法規「台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント」(2014年3月、公益財団法人交流協会)B.第四章では、台湾における明細書の観点から比較した両岸特許法規について、出願書類の記載に関する規定、特許請求の範囲の解釈に関する規定および権利行使に関する規定のそれぞれについて比較し、大陸と台湾の共通点と差異を紹介している。
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2014.09.26
台湾における新しいタイプの商標に関する保護「視覚で認識することができない新しいタイプの商標に関する各国の制度・運用についての調査研究報告書」(2012年6月、日本国際知的財産保護協会)5-2-5では、台湾における新しいタイプの商標(色彩、音、におい、動き、位置、ホログラム)に関して、新しいタイプの商標の保護の経緯、出願手続、登録審査等について説明されており、出願・登録件数等の統計も記載されている。また、資料として、審査基準の日本語訳も掲載されている。
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2014.09.19
台湾における意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、台湾における意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、台湾の意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠の表現例等について、海外アンケートと海外ヒアリングの結果と共に紹介されている。
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2013.10.29
(台湾)請求項に「約」との文字が記載された場合の請求項の明確性について数値限定条件がある請求項の記載は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、明細書や図面に基づいてその範囲を理解でき、明確でないことにならない場合は、請求項に「約」との文字を用いることができる。
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2013.09.27
(台湾)実用新案登録明細書の図面と比較して進歩性を有するとした主張が参酌されなかった事例実用新案登録明細書に添付されている図面の意義は模式図に過ぎないため、引用文献である実用新案登録明細書に添付されている図面と比較して係争考案が進歩性を有するとした原告の主張は採用されなかった。
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2013.09.06
(台湾)図面に開示された技術的特徴は図面から直接的且つ一義的に知り得る技術的特徴に限られる旨が示された事例上訴人は、無効審判を請求された実用新案登録第187718号の「車両のハンドブレーキ構造の改良」に係る考案は、被証案と比較して「ブレーキレバー回動角度」又は「後ろに動く角度」を最大限有すると主張したが、「ブレーキレバー回動角度」や「後ろに動く角度」の内容は図面から直接的且つ一義的に知り得ると認めることはできないため採用されなかった。
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2013.07.16
(台湾)請求項に係る発明の解釈と明細書との関係請求項に用いられる語彙の解釈に疑義が生じた場合は、明細書及び図面を参考にして、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が理解・認定できる意味合いを求めるべきである。明細書及び図面に該語彙について明確な定義又は記載があり、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が理解でき、疑義が生じないものである場合、該請求項はサポート要件を満たすものとみなされる。
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2013.07.09
(台湾)医薬組成物関連の発明において実験結果の記載要件が争われた事例医薬組成物関連の発明においては、明細書に記載された効果が実際に得られたことを証明するデータが必要である。つまり、例えば、病気に対する治療効果を主張するのであれば、治療効果を有することを証明すればよく、安全性又は副作用を証明する必要はない。
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2013.07.02
(台湾)数値範囲で特定された数値限定発明において、その発明を過度な実験をすることなく実施することができれば実施可能要件を満たす旨が示された事例智慧財産法院は、特許請求の範囲に詳細な数値が開示されていなくても、数値範囲が開示されており且つ過度な実験をすることなくその数値範囲に含まれる発明を実施することができれば実施可能要件を満たす旨判示した。
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2013.06.28
(台湾)択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項の新規性・進歩性並びに訂正について択一形式又はマーカッシュ形式で請求項を記載する場合、各選択肢が互いに「等価な置換物」であるとみなされるので、先行技術がこれらの選択肢のいずれか一つを開示している場合は、該請求項は特許取得可能性を有しない(中華民国智慧財産法院100年民専訴字第56号民事判決)。
一方、択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項を訂正する場合、請求項に記載された選択肢のうちの一つを削除することは、「特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更する」に該当しない。これに対し、明細書に記載された一つの選択肢を択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項に追加すると、特許請求の範囲を実質的に変更することとなる(中華民国智慧財産法院101年行専訴字第2号行政判決及び中華民国智慧財産法院97年行専訴字第53号行政判決)。