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2018.04.03
マレーシアにおける共同特許出願および特許権企業は商業上および経済上の様々な理由から、特許権を共有し、共同利用する。提携する企業は、このような共有の条件について合意を図る必要がある。マレーシアでは、当事者間で合意された共有規定がない場合には、1983年マレーシア特許法に定められた標準規定が適用される。
本稿では、マレーシアにおける共同特許出願および特許権について、ZICO IPのパートナーで東南アジア地域IP代表のLinda Wangが解説している。 -
2016.03.18
マレーシアにおける証明商標制度マレーシアにおける証明商標は、1976年商標法第56条XI部の規定に従い、マレーシア知的財産局(Intellectual Property Corporation of Malaysia : MyIPO)に登録することができる。証明商標の登録出願は、通常の商標の場合と同じ書式により提出されるが、出願人は、出願書(フォームTM5)において証明商標である旨を記載するとともに、案件説明書および商標使用管理運用規則案を添付しなければならない。証明商標の登録が認可されると、当該商標の登録要件および証明制度の種類および管理にかかる不備等を根拠とする第三者による異議申立のために公告される。
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2016.02.05
マレーシアにおける特許審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部6では、マレーシアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2015.08.14
日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2020/3/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18385/日本における特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、マレーシアにおける特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)マレーシア出願日から18ヶ月である。ただし、PCTルートの場合は、国際出願日から4年である。
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2015.08.14
日本とマレーシアの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、マレーシアにおける意匠出願においては、方式審査のみが行われる。
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2015.03.31
マレーシアにおける連続商標マレーシアにおいては連続商標制度が存在する。同一商品または役務についての複数の商標を1件の商標登録として保護することができるマレーシアの連続商標制度に関して解説する。
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2015.03.31
マレーシアにおける特許の第一国出願制度マレーシアでは、マレーシア特許法第23A条に基づき、出願人または発明者の中にマレーシア居住者が含まれる場合、原則として最初の出願がマレーシアにおいて行われるべきと規定されている。マレーシア国外で第一国出願を行う場合は、事前に書面による許可を得なければならない。この規定に違反する場合は罰金および拘禁を科される恐れがある。なお、マレーシアの「居住者」とは、恒久的にまたは相当の期間にわたりマレーシアで生活する個人または営業する事業体を指すものと考えられる。
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2014.11.20
マレーシアにおける産業財産権権利化期間「ASEAN 各国における産業財産権の権利化に係る費用及び期間に関する調査」(2014年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3の2では、マレーシアにおける産業財産権の内国出願・外国出願別の平均登録期間等が、出願種別ごとに紹介されている。
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2014.11.14
マレーシアにおける意匠権の効力範囲および侵害が及ぶ範囲「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部15では、マレーシアにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、判例等の具体的な事例、マレーシア知的財産公社担当者の回答及びマレーシア実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている。
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2014.11.07
マレーシアにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第6章では、マレーシアにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。