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2018.10.16
マレーシアにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/11/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40193/マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは登録日から15年のどちらか長い方となる。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。実用新案権の権利期間は、出願日から20年である。実用新案権については、納付年次によって年金納付とは別に更新手続が必要となる。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張日から25年である。
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2018.07.17
マレーシア知的財産公社の特許審査体制マレーシア知的財産公社(MyIPO)の特許部門は、特許審査課と特許方式課の2つの課に大別される。特許審査課はさらに2つの班(エンジニアリング班と応用科学班)に分かれている。特許の実体審査は特許審査課に所属する審査官によって実施される。本稿では、特許審査課の審査官の業務や特許方式課の業務、審査官の教育および訓練について解説している。
本稿では、マレーシア知的財産公社の特許審査体制について、Shearn Delamore & Co(マレーシア総合法律事務所)のパートナー 弁護士・弁理士のZaraihan Shaari氏とリーガルエグゼクティブのAnne Ng Yuin Yuin氏が解説している。
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2018.04.17
マレーシアにおける特許審査官との面接マレーシア特許制度において、審査報告書が発行されている段階における審査官との面接を規定する公的な規則または手順は存在しない。しかしながら、マレーシアの審査官は、一般的に、代理人からの電話での問合せを受け付けている。すなわち、審査官との面接は、電話にて実施される。なお出願人は、拒絶査定書の受領後に、公式聴聞(公式な面接)を請求可能である。
本稿では、マレーシアにおける出願手続きにおける審査官面接について、SKRINE (マレーシア法律事務所)のCharmayne Ong弁護士が解説している。
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2018.04.03
マレーシアにおける共同特許出願および特許権企業は商業上および経済上の様々な理由から、特許権を共有し、共同利用する。提携する企業は、このような共有の条件について合意を図る必要がある。マレーシアでは、当事者間で合意された共有規定がない場合には、1983年マレーシア特許法に定められた標準規定が適用される。
本稿では、マレーシアにおける共同特許出願および特許権について、ZICO IPのパートナーで東南アジア地域IP代表のLinda Wangが解説している。 -
2016.03.18
マレーシアにおける証明商標制度マレーシアにおける証明商標は、1976年商標法第56条XI部の規定に従い、マレーシア知的財産局(Intellectual Property Corporation of Malaysia : MyIPO)に登録することができる。証明商標の登録出願は、通常の商標の場合と同じ書式により提出されるが、出願人は、出願書(フォームTM5)において証明商標である旨を記載するとともに、案件説明書および商標使用管理運用規則案を添付しなければならない。証明商標の登録が認可されると、当該商標の登録要件および証明制度の種類および管理にかかる不備等を根拠とする第三者による異議申立のために公告される。
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2016.02.05
マレーシアにおける特許審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部6では、マレーシアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2015.08.14
日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2020/3/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18385/日本における特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、マレーシアにおける特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)マレーシア出願日から18ヶ月である。ただし、PCTルートの場合は、国際出願日から4年である。
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2015.08.14
日本とマレーシアの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、マレーシアにおける意匠出願においては、方式審査のみが行われる。
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2015.03.31
マレーシアにおける連続商標マレーシアにおいては連続商標制度が存在する。同一商品または役務についての複数の商標を1件の商標登録として保護することができるマレーシアの連続商標制度に関して解説する。
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2015.03.31
マレーシアにおける特許の第一国出願制度マレーシアでは、マレーシア特許法第23A条に基づき、出願人または発明者の中にマレーシア居住者が含まれる場合、原則として最初の出願がマレーシアにおいて行われるべきと規定されている。マレーシア国外で第一国出願を行う場合は、事前に書面による許可を得なければならない。この規定に違反する場合は罰金および拘禁を科される恐れがある。なお、マレーシアの「居住者」とは、恒久的にまたは相当の期間にわたりマレーシアで生活する個人または営業する事業体を指すものと考えられる。