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2020.04.14
韓国における再審査請求制度の活用および留意点(本記事は、2022/11/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/26901/韓国における再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許および実用新案出願から適用され、出願人が拒絶査定謄本の送達日から30日以内(2か月の期間延長が1回可能)に明細書または図面を補正して、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。なお、再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であり、2009年改正前とは異なり、拒絶査定不服審判時には補正はできないことに留意する必要がある。
また、職権再審査制度が導入され、2017年3月1日以降に特許査定を受ける出願は特許査定後に明らかな拒絶理由が見つかった場合は、審査官の職権で特許査定を取消し、再審査される。 -
2020.03.12
韓国における模倣対策マニュアル(付録1から5)「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「付録1から5」では、韓国における各管轄官庁/担当機関へのリンク、日韓知的財産関連分野の差異点対照表、特許料・登録料・維持年金、商標権申告書様式等について紹介されている。
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2020.02.13
韓国における特許法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第2章 特許法」では、韓国における特許法に基づく登録要件、手続概要、権利取得と維持、特許取消申請制度、特許審判、PCT出願、PPH申請手続等が紹介されている。
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2020.02.11
韓国における保護対象の種類と根拠法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第1章 保護対象の種類と根拠法」では、韓国における知的財産の保護対象の種類と根拠法が紹介されている。
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2019.10.03
日本と韓国における特許審査請求期限の比較(本記事は、2023/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37339/(2020年6月10日訂正:
本記事の概要欄において当初「韓国における特許の審査請求の期限は、韓国出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から5年である。」と記載しておりましたが、「韓国における特許の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず、2017年2月28日までの出願では韓国出願日から5年であり、2017年3月1日以降の出願では韓国出願日から3年である(2016年2月29日公布、2017年3月1日発効の改正特許法によるもの)。」に訂正しました。なお、本文の記載は2018年11月19日時点の特許法に基づくものです。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。)日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。韓国における特許の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず、2017年2月28日までの出願では韓国出願日から5年であり、2017年3月1日以降の出願では韓国出願日から3年である(2016年2月29日公布、2017年3月1日発効の改正特許法によるもの)。
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2019.04.16
(韓国)他人の特許出願に対する情報提供制度の活用(本記事は、2023/11/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37773/情報提供制度とは、誰でも、他人の特許出願に対して当該出願が特許されてはならないという趣旨の情報を証拠資料とともに提供するもので、審査官が審査をより正確に行うための制度である。手続面でも費用面でも、情報提供は無効審判と比べて、簡単で便利である。
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2018.12.13
韓国における知的財産基礎情報「韓国知的財産基礎情報」(2017年10月、日本貿易振興機構ソウル事務所)では、韓国における知的財産基礎情報として、知的財産保護体制(関連法、関係機関等)、出願、審査、登録、審判などに関する統計、取締りと権利紛争状況、および、その他情報(韓国特許庁職員数及び組織図、知的財産権関連法律体系表、関連機関及び団体一覧等)が簡潔に紹介されている。
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2018.10.09
韓国における特許年金制度の概要(本記事は、2024/10/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40068/韓国における特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金は出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年次から3年次の3年分の年金の納付が求められる。なお、韓国では登録日を起算日として年次を計算する。2回目以降すなわち4年次以降の年金の納付期限日は登録応当日である。実用新案権の権利期間は出願日から10年である。意匠権の権利期間は出願日から20年である。
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2018.03.27
韓国における共同特許出願および共有特許権に関する留意点韓国における共有特許権に対する処分および移転に関して、各所有者間に特約が存在する場合はその特約が優先されるが、特約がない場合には現行の特許法上に設けられた規定が適用される。一見、その性質が民法上の「共有」と同じものと見られがちだが、韓国特許法は共有特許権において民法における共有の中核的要素である持分権処分の自由を制限しているため、民法上の共有と同じ意味と見ることはできない。
本稿では、韓国における共同特許出願および共有特許権に関する留意点について、河合同特許法律事務所 弁理士 河榮昱氏が解説する。 -
2018.01.16
韓国における特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査「五大特許庁及びその他主要知財庁における特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第II部5では、韓国における特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査について、方式審査、出願公開、審査請求、拒絶理由通知、補正、拒絶査定不服審判等の各種期限を中心に説明されている。また、通常の特許出願から登録までのフローチャートも紹介されている。