■ 全32件中、21~30件目を表示しています。
-
2019.08.06
中国における第一国出願制度中国国内で完成された発明、実用新案を外国で特許出願する場合の手続について、専利法、専利法実施細則等に基づいて紹介する。
-
2019.03.05
中国における特許制度のまとめ-実体編(本記事は、2021/5/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19885/中国における特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
-
2019.03.05
中国における特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2021/5/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19880/中国における特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
-
2018.07.19
中国知財法と日本知財法の相違点(本記事は、2022/11/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27137/中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)制度について、中国と日本の主な相違点を紹介する。
-
2018.07.03
中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明の特許性2017年の審査指南改正により、中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明およびビジネスモデルに関する発明については、その出願内容に技術的特徴が含まれていれば、必ずしも専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を否定されるとは限らず、特許性を有するか否かを個別に審査される。
-
2018.05.15
中国における特許年金制度の概要(本記事は、2022/7/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/24077/中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の納付期限日は出願応当日である。実用新案権および意匠権の年金制度いずれも、権利期間を除けば特許権のそれとほぼ同様である。権利期間は実用新案権および意匠権はいずれも出願日から10年である。
-
2018.01.16
中国における特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査「五大特許庁及びその他主要知財庁における特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第II部4では、中国における特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査について、方式審査、出願公開、審査請求、拒絶理由通知、補正、拒絶査定不服審判、異議申立等の各種期限を中心に説明されている。また、通常の特許出願から登録までのフローチャートも紹介されている。
-
2016.02.19
中国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度「医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-5では、特許権の延長制度が導入されていない中国における賛成説や反対説等の議論、ジェネリック医薬品の参入に関する近年の判決、医薬品の販売承認の手続き、パテントリンケージ、試験研究のための実施行為に関する特許権侵害の免責規定等について紹介されている。また、中国関係機関や代理人事務所に対する質問事項と回答も掲載されている。
-
2013.12.06
中国における専利権の取得(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)権の取得について説明されている。具体的には、専利権の保護対象、登録要件、出願手続、拒絶査定を受けた場合の対応(不服審判請求)、無効審判請求、審決取消訴訟、特実併願等について、フローチャートや表を用いて説明されている。
-
2013.04.16
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度(本記事は、2023/12/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37977/いかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国特許庁による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許又は実用新案を出願した場合、当該特許又は実用新案については、中国で権利付与されない。