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2019.10.21
ブラジルにおける特許・実用新案出願制度概要ブラジルにおける発明特許(以下、「特許」。)および実用新案特許(以下、「実用新案」。)の出願手続は、主に(1)出願、(2)⽅式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。特許および実用新案の存続期間は、それぞれ出願日から少なくとも20年および15年であるが、審査に時間がかかった場合、それぞれ権利付与日から10年および7年は存続が認められる。特許と実用新案で審査の流れは同じであり、実用新案でも実体審査が行われ、また、進歩性が求められる。
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2019.09.19
ブラジルにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要(2022年9月21日訂正:
本記事の本文とソースの「ライセンス登録申請のための必要な書類」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)特許、意匠および商標のライセンスについてはブラジル産業財産庁(INPI)に登録されなければ第三者に対して効力を発しない。ライセンス登録しなくても契約は有効だが、ロイヤルティを海外送金できず、税控除も受けられない。INPIにおいてノウハウライセンス契約は技術移転契約として扱われる。
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2019.02.12
ブラジルの特許・実用新案関連の法律、規則、審査基準等ブラジルの特許・実用新案関連の法律、規則、審査基準等を示す。
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2019.01.15
ブラジルにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Kでは、ブラジルにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。
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2018.06.05
ブラジル知財庁の特許審査体制ブラジル知財庁(国家産業財産庁:INPI)は、連邦検察庁の下部組織である、知的財産分野の主要領域を扱う2つの部署と3つの総合調整局を有する。特許出願の一次審査は、特許を担当する部署内における、異なる技術分野を担当する4つの特許総合調整室により行われる。一次審査は、1名以上の審査官により実施される。審査における審査官面談は、例外的であり、現時点において、審査官面談の手続に関する規則は存在しない。ブラジル知財庁は、審査遅延を解消すべく、PPHプログラムの覚書に関する交渉を世界各国の特許庁と行っている。
本稿は、ブラジルにおけるブラジル知財庁の審査体制について、KASZNAR LEONARDOS INTELLECTUAL PROPERTY(ブラジル特許法律事務所)のMs. Alice Sandes、Mrs. Aline Melissa ForresterならびにMs. Viviane Moreiraが解説する。 -
2018.05.24
ブラジルにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有について、全ての所有者の権利および義務に関しては、ブラジル民法典の規定に従う。共有者は、特許出願および当該出願から得られた特許権を維持する費用を分担しなければならない。特許出願および当該出願から得られた特許権に係る発明の実施については、各共有者は、他の共有者の許可を得る必要はなく、特許発明を自由に実施できる。1名の共有者による第三者への譲渡またはライセンス供与に関しては、各共有者が他の共有者の許可を得る必要がある。
本稿では、ブラジルにおける特許権の共有と共同出願について、Dannemann Siemsen Advogadosの Fischer氏およびGoulart氏が解説している。 -
2018.05.10
ブラジルにおける特許年金制度の概要(本記事は、2022/11/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27033/ブラジルにおける特許権の権利期間は、原則として、出願日から20年であり、年金は出願日を起算日として、3年次から発生する。年金は一年ごとに納付され、特許登録前、出願が係属中にも納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、原則として、出願日から15年、意匠権の権利期間は出願日から25年である。特許権、実用新案権、意匠権について、年金の追納や権利の回復の制度がある。
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2018.03.22
ブラジルにおける微生物関連発明の実務ブラジルにおける微生物関連発明は、その微生物が人間により遺伝子改変が誘導されたトランスジェニックであり、自然界に等価物がない場合であって、新規性および進歩性といった特許付与の必須要件を満たす場合には、特許による保護を受けることができる。微生物関連発明に関する出願書類を作成する際は、配列表、微生物を特定する為の名称、あるいは受託証を含むべきである。特許出願が優先権主張を伴う場合には、優先日までに寄託する必要がある。ブラジル産業財産庁は、ブラジルへの出願に添付されていない場合は、生物材料の受託証を要求する可能性がある。
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2018.03.20
ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度ブラジルにおいて、人間または動物の体の治療、手術および診断方法は、発明とはみなされない。一方、既知物質の第二およびそれ以降の医薬用途は、その主題が新規性、進歩性、産業上の利用可能性、開示の明確性および十分性を満たしていれば、ブラジルで特許を受けることができる。医薬用途のクレームとしてブラジルで容認されるのはスイス型クレーム形式である。
本稿では、ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度について、DANIEL Legal & IP Strategy Samantha Salim氏と、Kene Gallois氏が解説している。 -
2018.01.18
ブラジルにおける特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査「五大特許庁及びその他主要知財庁における特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第II部9では、ブラジルにおける特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査について、方式審査、出願公開、審査請求、拒絶理由通知、補正、拒絶査定不服審判等の各種期限を中心に説明されている。また、発明特許の出願から登録までのフローチャートも紹介されている。