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2022.05.17
ロシアにおける特許制度のまとめ-実体編ロシアにおける特許登録プロセスは、「ロシア連邦民法第4法典第7編第72章」(以下「連邦民法第4法典」という。)および「2016年5月25日付けのロシア連邦経済開発省の命令第316号」(以下「規則」という。)により規定されている。本稿では実体審査に関連するロシアの特許制度を紹介する。
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2022.04.14
ブラジルにおける特許出願未処理案件の対応本稿では、2019年の特許出願バックログ解消プロジェクトへの取り組み開始以来、ブラジル産業財産庁(INPI)が採用した対応の概要と現状、およびプロセスを支援した法改正について説明する。
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2022.04.07
インドネシアにおける商標制度のまとめ-実体編インドネシアにおける商標登録プロセスは、「雇用創出法第11/2020号によって改正された商標法第20/2016号(商標法)」、および「法務人権大臣規則第12/2021号により改正された商標登録に関する法務人権大臣規則第67/2016号(商標規則)」により規定されている。実体審査に関連するインドネシアの商標制度を以下に紹介する。
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2022.04.05
ブラジルにおけるコンピュータ実施発明の審査ガイドライン改定2020年12月29日、ブラジル産業財産庁(INPI)は産業財産権公報第2608号に、産業財産法(法律第9.279/1996号)に従い、コンピュータ実施発明を含む新しい特許出願の審査ガイドライン を公開し、INPI決議第158/2016を廃止した。
新しい審査ガイドラインの主な目的は、以前の決議によるガイドラインを、進歩する技術の状況に合わせて更新することであり、提供するサービスを最適化し改善するためにINPIにより実施されている一連のプロジェクトの一環である。 -
2022.03.22
ベトナムにおける医薬用途発明の特許性長い間、ベトナムにおける医薬用途発明の特許性、特に医薬品分野における既知の物質の新規性は論争の的となっていた。これは、ベトナム知的財産庁が医薬用途発明を認めなかったのにもかかわらず、その法的根拠が不明確で一貫性がなかったためである。
2016年に改正された通達No.16/2016/TT-BKHCNに、クレームに記載された機能/用途は主題の本質的な技術的特徴とはみなされないことが明記され、医薬用途発明の拒絶理由として通知されるようになった。 -
2022.02.15
台湾における医薬関連特許の審査基準改訂(前編)台湾知的財産局は、2009年6月3日、医薬関連の発明専利(日本の特許に相当。以下、「特許」)の審査基準を公告、施行した。その後、医薬関連特許の審査基準は、専利法の改正や実務に伴い、近年では、2020年1月1日および2021年7月14日に改訂が行われている(以下、2020年の改訂による審査基準を「2020年版」とする)。本稿では、前編、後編に分けて主要な改訂が行われた2020年版において特筆すべき事項の概要を紹介する。
前編では、1.化合物の誘導体に係る発明の新規性、進歩性、2.発明が治療方法に該当するかの判断について紹介する。
後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22595/ -
2022.02.15
台湾における医薬関連特許の審査基準改訂(後編)台湾知的財産局は、2009年6月3日、医薬関連の発明専利(日本の特許に相当。以下、「特許」)の審査基準を公告、施行した。その後、医薬関連特許の審査基準は、専利法の改正や実務に伴い、近年では、2020年1月1日および2021年7月14日に改訂が行われている(以下、2020年の改訂による審査基準を「2020年版」とする)。本稿では、前編、後編に分けて主要な改訂が行われた2020年版において特筆すべき事項の概要を紹介する。
後編では、3.医療生産物分野で常用される請求対象の定義、4.非医薬用途のスイスタイプクレームによる権利範囲、5.医薬用途請求項の新規性・進歩性を紹介する。
前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22589/ -
2022.01.18
中国におけるコンピュータプログラムに関わる特許出願(本記事は、2025/2/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40533/中国においてコンピュータプログラムに関わる特許出願を行う場合、方法、装置としてクレームすれば特許を受けることができるが、コンピュータプログラム自体が記録された記録媒体の場合は、特許を受けることはできない。コンピュータプログラムのフローが記録された記録媒体の場合は、特許を受けることができる。
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2021.06.10
台湾における特許権の存続期間の延長制度台湾では、医薬品および農薬品の販売に中央目的事業主務官庁*1の許可が必要であることに起因して、特許権存続期間中に特許発明を実施することができない期間が生じた場合、5年を限度に1回に限り、特許権存続期間を延長すること認められている。
*1:「中央目的事業主務官庁」とは、医薬品の場合、衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)をいい、農薬の場合、行政院農業委員会(日本の農林水産省に相当)を指す。
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2021.05.27
中国における保護される商標の類型中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標、音声商標および前述の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度および実務上の運用において多くの点で相違している。