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2022.03.22
ベトナムにおける医薬用途発明の特許性長い間、ベトナムにおける医薬用途発明の特許性、特に医薬品分野における既知の物質の新規性は論争の的となっていた。これは、ベトナム知的財産庁が医薬用途発明を認めなかったのにもかかわらず、その法的根拠が不明確で一貫性がなかったためである。
2016年に改正された通達No.16/2016/TT-BKHCNに、クレームに記載された機能/用途は主題の本質的な技術的特徴とはみなされないことが明記され、医薬用途発明の拒絶理由として通知されるようになった。 -
2022.02.15
台湾における医薬関連特許の審査基準改訂(前編)台湾知的財産局は、2009年6月3日、医薬関連の発明専利(日本の特許に相当。以下、「特許」)の審査基準を公告、施行した。その後、医薬関連特許の審査基準は、専利法の改正や実務に伴い、近年では、2020年1月1日および2021年7月14日に改訂が行われている(以下、2020年の改訂による審査基準を「2020年版」とする)。本稿では、前編、後編に分けて主要な改訂が行われた2020年版において特筆すべき事項の概要を紹介する。
前編では、1.化合物の誘導体に係る発明の新規性、進歩性、2.発明が治療方法に該当するかの判断について紹介する。
後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22595/ -
2022.02.15
台湾における医薬関連特許の審査基準改訂(後編)台湾知的財産局は、2009年6月3日、医薬関連の発明専利(日本の特許に相当。以下、「特許」)の審査基準を公告、施行した。その後、医薬関連特許の審査基準は、専利法の改正や実務に伴い、近年では、2020年1月1日および2021年7月14日に改訂が行われている(以下、2020年の改訂による審査基準を「2020年版」とする)。本稿では、前編、後編に分けて主要な改訂が行われた2020年版において特筆すべき事項の概要を紹介する。
後編では、3.医療生産物分野で常用される請求対象の定義、4.非医薬用途のスイスタイプクレームによる権利範囲、5.医薬用途請求項の新規性・進歩性を紹介する。
前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22589/ -
2022.01.18
中国におけるコンピュータプログラムに関わる特許出願中国においてコンピュータプログラムに関わる特許出願を行う場合、方法、装置としてクレームすれば特許を受けることができるが、コンピュータプログラム自体が記録された記録媒体の場合は、特許を受けることはできない。コンピュータプログラムのフローが記録された記録媒体の場合は、特許を受けることができる。
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2021.06.10
台湾における特許権の存続期間の延長制度台湾では、医薬品および農薬品の販売に中央目的事業主務官庁*1の許可が必要であることに起因して、特許権存続期間中に特許発明を実施することができない期間が生じた場合、5年を限度に1回に限り、特許権存続期間を延長すること認められている。
*1:「中央目的事業主務官庁」とは、医薬品の場合、衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)をいい、農薬の場合、行政院農業委員会(日本の農林水産省に相当)を指す。
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2021.05.27
中国における保護される商標の類型中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標、音声商標および前述の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度および実務上の運用において多くの点で相違している。
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2021.05.27
韓国における小売役務の保護の現状韓国では、2007年以降「特定商品に対する小売業」をニース国際分類第35類の役務に指定して商標登録を受けることができるようになっており、2012年以降は「百貨店業、スーパーマーケット業、大型割引店業」などの総合卸売業および総合小売業も役務として指定可能となっている。一般的に「小売業」とその対象となる「商品」は、出所混同のおそれがあるとみて類似と判断されており、「小売業」に対する商標出願を行う場合は、小売業の対象となる商品に対する先行商標も調査する必要がある。
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2021.01.05
インドネシアにおける意匠の機能性および視認性インドネシアの工業意匠(以下、「意匠」)に関する2000年法律第31号(「意匠法」)では、意匠が保護されるには視認性が必要としている。現行意匠法は、機能によってのみ決定される意匠の登録が許可されるかどうかについては言及していないが、2016年に提出された意匠法改正法案では、機能のみによって決定される意匠の登録を認めていない。
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2020.12.24
メキシコにおける意匠の機能性および視認性メキシコ産業財産法によれば、意匠とは、物品の装飾的または美的側面のみを構成し、物品自体の形状など三次元の特徴、または模様、線、色彩など二次元の特徴で構成される。ただし、技術的考慮または技術機能作用からのみ要求され、創作者の裁量的寄与を具現していない要素もしくは特性には、意匠に付与される保護は及ばない。
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2020.11.12
ロシアにおける意匠の機能性および視認性知的財産の保護を規定するロシア民法典第4部には、意匠の機能性に関する規定があり、登録要件の判断にはもちろんのこと、保護範囲の解釈の際に影響がある。一方、意匠の視認性について直接的な規定はないが、当然に意匠として保護を受けるためには必要である。