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■ 全34件中、2130件目を表示しています。

  • 2016.01.08

    • オセアニア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける特許の審査基準・審査マニュアル

    「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(平成26年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部7では、オーストラリアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。

  • 2015.06.23

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応

    台湾における特許出願について、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)の規定に違反する事項を発見した場合、審査官は、審査意見通知書を発し出願人に拒絶理由を知らせるとともに、応答期間を指定する。応答期間は外国出願人の場合通常3ヶ月間であるが、さらに3ヶ月間の延長ができる。他国制度との間で、特許要件を満たすか否かの判断や、拒絶理由に対する応答の基本的な原則に大きな違いはない。

    本稿では、台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。

  • 2015.05.15

    • アジア
    • 法令等
    • 制度動向
    • 商標

    韓国における改正商標審査基準の概要

    韓国特許庁が改正した新たな商標審査基準が、2015年1月1日から施行された。新たな商標審査基準では、悪意の商標出願に対する審査強化、識別力判断要件の具体化、指定商品関連審査基準の具体化等の改正が行われた。

    本稿では、韓国における改正商標審査基準の概要について、金・張法律事務所 弁理士 李瓊宣氏が解説している。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    シンガポールにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異

    (本記事は、2019/10/15に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17808/

    シンガポールにおいては、2014年2月14日に施行された改正特許法により、パリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願審査手続きの大部分が統一された。審査請求に関する重要な期限は両ルートとも同一である。しかしならが、両ルートの手続きには、依然として留意すべき差異が存在する。

  • 2014.09.19

    • アジア
    • その他参考情報
    • 意匠

    シンガポールにおける意匠の存続期間とその延長

    シンガポールにおける意匠権の存続期間は出願日から5年であるが、2度の延長申請(各5年ずつ)によって、最長で出願日から(優先権主張を伴う出願の場合には優先日から)15年間有効に存続することが可能である。

  • 2013.09.20

    • 中南米
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける特許出願制度

    「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節には、ブラジルにおける特許(発明特許及び実用新案特許)制度、特許要件、出願手続、無効請求、ライセンス等について紹介されている。

  • 2013.05.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)進歩性立証のための追加データ(実験成績証明書)について示された事例

    進歩性の判断は、特許請求の範囲に記載されている技術的特徴を容易に想到できるか否かを基本としており、実験データの提出により係争発明の効果を立証し得るが、該立証する効果そのものが、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が先行技術及び出願前の通常の知識に基づいて予期し得るものであれば、実験データを提出したとしても、進歩性を有することにはならない。

  • 2013.04.19

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国における追加手数料に関する運用

    (本記事は、2018/12/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16336/

    中国では、特許・実用新案の出願の際に請求項の数と明細書の頁数が一定の数を超える場合、追加手数料が発生する。

  • 2012.12.28

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    韓国における指定商品追加登録制度

    (本記事は、2018/10/30に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16041/

    日本では、出願当初の指定商品・役務の範囲を超える商品・役務について、出願後に追加することは認められないが、韓国では、登録商標又は出願中の商標について、指定商品・役務の追加が可能となる追加登録出願制度がある(商標法第47条、第48条)。

  • 2012.11.20

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)クレーム中の記載の上位概念化について実質的なクレームの技術的範囲に相違はなく新規事項追加に当たらないと高級人民法院で判断されたケース

    中国では、特許出願を専利法第33条に基づいて補正することが可能であるが、日本と同様に、原記載の範囲を超えた新規事項追加に該当する補正は認められない。原記載と補正後の記載が異なり、原記載から直接的かつ一義的に特定できない記載の場合は、発明が実質的に変更されているとして、原記載の範囲を超えた補正と認定される。
    本取消訴訟では、「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともに各種リン酸ナトリウム塩を生産する方法」を「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともにリン酸塩を生産する方法」とした補正について、リン化学工業の当業者であれば、本特許出願の公開公報から、その発明に使用される反応物がリン酸及びギ酸塩であることが分かり、かつ、通常の反応条件では、その生成物が一定であることは当業者の周知事項であるため、この補正は発明を実質的に変更していないとして、無効審判審決及び無効審判審決を支持した原審判決を覆した。