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2023.11.24
台湾におけるEコマースで商標を使用する際の留意点Eコマース(電子商取引)の急速な拡大により、消費者は世界中のどこででも、渡航せずに簡単に商品や役務を購入でき、企業もこのプラットフォームを活用して市場を拡大することができる。しかし、このような電子商取引では、目で見て商品の品質を直接確認できず、また、インターネット特有の匿名性もあることから、ブランドの模倣や消費者への欺瞞が、より頻繁に発生するようになっている。本稿では、Eコマースにおいて、どのように商標権を活用して模倣者に対抗するか、その留意点について解説する。
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2023.11.24
中国における数値限定発明の進歩性判断に関する事例本稿では、数値限定発明の進歩性判断が争点となった、日本企業が保有する中国特許(以下「本件特許」という。)の無効審判事件の審決取消訴訟(以下「本事件」という。)において、北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)の示した判断を紹介する。
北京市高級人民法院は、本件特許発明の無鉛柔軟はんだ合金におけるNi含有量およびGe含有量の選択は、先行技術に対して新たな機能、および予期できない技術的効果も奏していないため、中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の専利覆審委員会(現「复审和无效审理部」、日本の「審判部」に相当する。以下、「審判部」という。)が下した審決のとおり、本件特許は無効である、として一審判決を維持した。 -
2023.10.31
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(その1:拒絶査定不服審判)商標審査部(中国語「国家知識産権局商標局審査処」)による拒絶査定、登録不許可決定、登録商標無効宣告決定、不使用取消決定に不服がある場合は、商標審判部(中国語「国家知識産権局商標局評審処」)に不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)審判合議体による審理、(4)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2023.10.31
中国における知財関連訴訟件数中国における各知的財産権に関する訴訟件数の推移を示す。
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2023.10.17
ベトナムのその他の法律、規則、審査基準等特許・実用新案、意匠、商標を除く、その他ベトナムの知的財産関連の法律、規則等を示す。
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2023.10.10
メキシコ商標制度概要メキシコ商標制度は、2018年8月10日に施行されたメキシコ産業財産法において、音の商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標およびトレードドレスの保護対象への追加(メキシコ産業財産法第172条)、一部の無効理由について無効審判請求期間の延長(メキシコ産業財産法第258条)、登録時および更新時に指定商品・役務に関する真実宣誓書の提出義務を導入(メキシコ産業財産法第178条)など、多くの改正がなされたが、その後2020年11月5日に施行されたメキシコ産業財産法(以下「産業財産法」という。)においても、施行日である2020年11月5日以降に出願された商標の権利期間は、出願日ではなく登録日から10年間となる(産業財産法第178条)、異議申立に対する応答期限が1か月から2か月になる(産業財産法第225条)などの改正がなされた。
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2023.09.19
台湾における意匠権侵害訴訟の統計・類否判断に関する分析「台湾における意匠権侵害訴訟の統計・類否判断に関する分析」(2023年3月、日本台湾交流協会)では、台湾における意匠の類否判断の基本的な考え方を、台湾特許庁が公表している「専利侵害判断要点」の内容に沿って説明している。また、直近10年(2013年から2022年)の台湾意匠権侵害訴訟の統計資料や意匠の類否判断手法の1つである「三者比較法」の運用状況の分析結果を紹介している。さらに台湾意匠権侵害訴訟における類否判断の重点である、消費者の「注意を惹きやすい部位又は特徴」の認定について、統計資料に基づいた分析内容を紹介している。
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2023.08.29
中国における知的財産権侵害関連裁判マニュアル「知的財産権侵害関連裁判マニュアル」(2023年3月、日本貿易振興機構北京事務所(知的財産権部))では、中国における知的財産権関連訴訟の手続や留意事項等について紹介している。
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2023.08.29
韓国における知的財産基礎情報について「韓国知的財産基礎情報」(2023年1月、日本貿易振興機構ソウル事務所)では、韓国における知的財産に関連する法令、基礎情報(知財関連法、知財関係機関等)、統計情報(出願件数、外国出願件数、審査・審判処理件数、処理期間、登録件数等)、取締りおよび権利紛争状況、韓国特許庁の組織図等を紹介している。
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2023.05.23
マレーシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書・技術検証契約書)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約書(NDA)のモデル契約書および技術検証契約書(PoC)について、マレーシアの法律の観点から意見を述べ、モデル契約書の条項の修正および追加条項を提案する。
なお、技術検証契約は、マレーシアでは一般的ではなく、関連する個人情報保護についてのみ、最後に記載する。