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2016.02.16
中国における商標事件の管轄および法適用の問題に関する解釈の公布商標事件を正しく審理するために、2014年4月10日、最高人民法院は司法解釈として「最高人民法院による商標法改正の施行後における商標事件の管轄および法適用の問題に関する解釈」(中国語表記:最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释)を公布し2014年5月1日より施行された。
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2015.03.31
台湾実務における特許請求の範囲の解釈に関する最新判例台湾専利法第58条第4項では「発明特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲の解釈時には、明細書および図面を参酌することができる。」と規定されている。それにもかかわらず特許請求の範囲の解釈時に明細書および図面の記載を参酌できるのか否か、実務上長年にわたり論争となっていた。最近、台湾知的財産裁判所は特許請求の範囲の解釈において、明細書および図面の内容を解釈の依拠として用いる傾向が強い。こうした実務上の見解の変化に対しては、無効審判請求等を行う際に、特に注意を払う必要がある。
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2015.03.02
台湾における明細書の観点からの中国と台湾の両岸特許法規「台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント」(2014年3月、公益財団法人交流協会)B.第四章では、台湾における明細書の観点から比較した両岸特許法規について、出願書類の記載に関する規定、特許請求の範囲の解釈に関する規定および権利行使に関する規定のそれぞれについて比較し、大陸と台湾の共通点と差異を紹介している。
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2014.07.04
中国におけるロイヤルティ管理と監査の実態「知的財産のライセンス契約に伴うロイヤルティ監査に関する調査研究報告書」(2011年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)II.6では、中国におけるロイヤルティ管理と監査の実態について紹介されている。具体的には、契約に関わる法や実務、契約不履行への対応、ロイヤルティ管理や監査についての契約条項例、監査の実態等について紹介されている。
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2014.05.27
中国における先使用権制度「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.1「1」では、中国における先使用権制度について紹介されている。中国専利法(発明、実用新案、意匠)は、特許権侵害との主張に対する抗弁として先使用権を認めている。この先使用権の成立要件、先使用権者が実施できる範囲、再実施許諾の可否及び作成日付等を証明する公証制度等について、Q&Aの形式で解説されている。
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2014.01.28
韓国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)VI.5では、韓国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用について紹介されている。
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2014.01.28
中国における特許権侵害訴訟「中国特許権侵害訴訟マニュアル 2012年改訂版」(2012年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)「I 基本事項」では、中国における特許権侵害訴訟に関する基本事項として、民事訴訟法等の関連法令、人民法院の組織・管轄等、人民陪審員制度、弁護士・特許代理人制度、中国特許関連のウェブサイト等が紹介されている。
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2014.01.24
韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)V.5では、韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(請求項中に製造方法により物の発明を特定する記載がある請求項のこと)の解釈の運用について紹介されている。韓国では、物の発明の特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているとしても、その製造方法のみにより物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該出願発明の新規性・進歩性等の判断をするにあたっては、その製造方法自体を考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみがその出願前に公知となった発明と比較される。
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2014.01.17
中国でのクレームにおける用語の定義の参酌の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)II.4では、中国での特許性判断におけるクレーム中の用語の定義の参酌の運用について説明されており、審決例も紹介されている。中国では、まずクレーム全体を十分検討して内容・仕組みを理解し、クレームにおける用語の通常の意味を理解する。クレーム中の用語の通常の意味と明細書の記載が一致する場合はそのまま理解し、明細書に特別な定義がある場合は、明細書の定義に従って理解する。クレームの意味がクレームの記載だけでは不明確な場合は、明細書と図面の記載を参酌して理解されるが、それでも理解できない場合は、審査経過、辞書が参酌される。
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2014.01.14
韓国でのクレームにおける用語の定義の参酌の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)II.5では、韓国でのクレーム中にある用語の定義の参酌の運用について、審査指針や審決例等を示した上で紹介されている。