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■ 全380件中、2130件目を表示しています。

  • 2024.05.14

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    タイにおける商品・役務の類否判断について(後編)

    タイにおける商標審査に関して、商品・役務の類否判断に関する審査基準について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
     前編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38857/
     中編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38882/

  • 2024.05.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 商標

    インドにおけるEコマースで商標を使用する際の留意点(前編)

    インターネット上に模倣品が出回ることは、消費者の安全、ブランドの品位、および経済の安定に影響を及ぼすものであり、世界経済にとって重大な懸念となっている。この問題に関して、デジタル環境が急成長を遂げているインドも例外ではない。よって、本稿では、インドでの電子商取引で商標を活用する際に、企業が留意すべき重要な事項について解説する。前編では、「商標登録」、「識別力と使用可能性」、「ブランディングと顧客の認知度」、「商標侵害と権利行使」、および「日本企業によるEコマースにおける商標保護」のうち「企業名の保護」について取り上げる。
    (後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/38848/

  • 2024.05.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 商標

    インドにおけるEコマースで商標を使用する際の留意点(後編)

    インターネット上に模倣品が出回ることは、消費者の安全、ブランドの品位、および経済の安定に影響を及ぼすものであり、世界経済にとって重大な懸念となっている。この問題に関して、デジタル環境が急成長を遂げているインドも例外ではない。よって、本稿では、インドでの電子商取引で商標を活用する際に、企業が留意すべき重要な事項について解説する。後編では、「日本企業によるEコマースにおける商標保護」のうち「商標の保護手段」、「収集すべき証拠」、「商標不使用取消手続における立証」について取り上げる。
    (前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/38844/

  • 2024.05.07

    • アジア
    • 統計
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    インドにおける知的財産訴訟の統計データ

    1991年のインド経済の自由化は、知的財産権の重要性に対する新たな関心を呼び起こした。司法改革により、簡素化された紛争解決システムが確立され、知的財産訴訟が増加した。当初は、商標、著作権、意匠が主流だったが、2005年の物質特許制度の導入により、特許訴訟も増加した。
    インドは、知的財産エコシステムを強化するために、2016年から革新的インド(Creative India; Innovative India)」政策を開始し、知的財産の出願を促進した。また、滞っていた審判事案の解消のために、2021年に知的財産審判委員会(IPAB)を廃止し高裁に案件を移管した。その後、主要な高裁には、知的財産部門を設置し、審理の質の向上と迅速化を図った。

  • 2024.03.07

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    インドネシアにおける判決へのアクセス方法

    インドネシアの判決は、知的財産関連の判決を含め、インドネシア最高裁判所が提供するデータベース(Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)において、無料で閲覧が可能である。データベースは、情報の更新が比較的頻繁に行われており、インドネシアにおいては、信頼できる情報源と言われている。他の情報源として、Hukum online.comというウェブサイトも存在するが、無料会員の閲覧は限定的で、更新はあまり頻繁に行われていないようである。

  • 2024.02.22

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    韓国においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しておいる。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点について説明する。
    本OIモデル契約書は、秘密情報が一切の資料、データ等、営業秘密まで網羅するようにする必要がある。

  • 2024.02.22

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    韓国においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
    AI・IoTが主導する第4次産業革命の時代には、ビッグデータが核心要素であるが、これには多くの個人情報が含まれるため、個人情報保護法に関する両国の法制度を検討し、個人情報が国境を越えて流通する際の管理・保護に留意しなければならない。

  • 2024.02.15

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    台湾においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、台湾の法律の観点から、台湾企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
    台湾では、契約当事者間に認識の齟齬がある場合、協議で解決できると期待するべきではなく、また、訴訟等法的手続による解決は容易ではないことが予想されるので、開示する範囲も慎重に検討すべきである。

  • 2024.02.15

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    台湾においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、台湾の法律の観点から、台湾企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
    台湾では、技術検証契約が一般に用いられるわけではなく、契約書文言の解釈をめぐって紛争から訴訟になる可能性があり、できる限り、双方の義務の範囲を明確にするべきある。

  • 2024.02.06

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    中国においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、中国の法律の観点から、中国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。