■ 全40件中、21~30件目を表示しています。
-
2018.12.06
フィリピン知的財産庁が提供する産業財産権データベースの調査報告「フィリピン知的財産庁が提供する産業財産権データベースの調査報告」(2018年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2章では、フィリピンの知財情報が検索可能なデータベースとして、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)ウェブサイト等の概要について説明するとともに、直近の主な変更点、および、日本のJ-PlatPatとの相違点が紹介されている。第3章、第4章、第5章では、それぞれ、特許・実用新案、意匠、商標の法域におけるIPOPHLの提供するデータベースの仕様、収録状況、取扱い説明、検索・表示項目留意点が紹介されている。第6章では、公報データベースの取扱い説明が紹介されている。また、第7章では、IPOPHLデータベースを利用した統計情報(特許の権利化期間、出願件数上位リスト)が紹介されている。
-
2018.12.04
シンガポール知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告「シンガポール知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」(2018年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2章では、シンガポールの知財情報が検索可能なデータベースとして、シンガポール知的財産庁(IPOS)ウェブサイト等の概要について説明するとともに、直近の主な変更点、および、日本のJ-PlatPatとの相違点が紹介されている。第3章、第4章、第5章では、それぞれ、特許、意匠、商標の法域におけるIPOSの提供するデータベースIP2SGの仕様、収録状況、取扱い説明、検索・表示項目留意点が紹介されている。第6章では、公報データベースとしてのIP2SGの仕様、および、取扱い説明が紹介されている。また、第7章では、IP2SGデータベースを利用した統計情報(特許の権利化期間、出願件数上位リスト)が紹介されている。
-
2018.09.11
シンガポール知的財産庁の特許審査体制シンガポール知的財産庁(IOPS)は2001年に創設された組織であり、100名以上の特許審査官が所属している。約35%の特許審査官は中国語を母国語としており、英語の先行文献だけでなく、毎年膨大な数が発行される中国語の先行技術文献を直接確認できる。シンガポール知的財産庁は、各種の特許審査ハイウェイプログラムに参加しており、シンガポール知的財産庁によって早期に発行された審査結果を、他の特許審査ハイウェイプログラム加盟国の審査促進に利用することができる。
本稿では、シンガポール知的財産庁の特許審査体制について、SPRUSON & FERGUSON (ASIA) PTE LTD プリンシパル、米国弁護士、法学博士 DANIEL COLLOPY氏、アソシエート、シンガポール弁理士、シンガポールIPコンサルタント R.N. GNANAPRAGASAM氏が解説している。
-
2018.08.16
ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務ベトナムで微生物関連の特許出願を行う場合、寄託微生物の特徴を明細書中で十分に説明すべきである。微生物の試料は、微生物関連の特許出願の出願日までに寄託機関に寄託されなければならない。優先日から16か月以内もしくは(出願の早期公開請求がなされる場合には)早期公開請求書の提出日のいずれか遅い方までに、寄託を証明する書類のコピーを提出しなければならない。PCT出願の場合、ベトナム知財法の規定により、国際特許出願に関係する生物学的材料の寄託試料および認証済み文書はPCT規則に従う必要がある。
本稿では、ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、INVESTIP Intellectual Property Agency 公認特許・商標弁護士 Mr. Nguyen Thanh Quangと特許担当アソシエイト Mr. Vu Ngoc Duongが解説している。
-
2018.05.22
ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向ベトナムでは、審査という点では国内出願に一日の長がある。第1に、国際登録は分割不能であるのに対し、国内出願は出願を分割して一部拒絶を克服することができる。第2に、国内出願の補正は、指定商品および役務が拡張されず、または商標に実質的な変更が生じないことを条件として認められるが、国際出願の場合はそのような選択肢が利用できない。第3に、国内出願は必要に応じて直接ベトナム国家知的財産庁(NOIP)と折衝し、出願手続の迅速化を図ることができるが、国際出願は、出願審査手続を迅速化することはできない。
本稿では、ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向について、BMVN International LLCのTran Manh Hung氏が解説している。
-
2018.04.10
ベトナム国家知的財産庁の特許審査体制ベトナムでは、ベトナム国家知的財産庁(NOIP)が知的財産を一元的に管理している。このNOIPの組織の構成及びNOIP内の各部署の役割を説明すると共に、特許審査部における特許出願の割り振りや、特許出願の審査手法について説明する。
本稿では、ベトナムにおけるベトナム国家知的財産庁の審査体制について、Ambys Hanoi Law Firmのパートナー弁理士であるMrs. Nguyen Thu Anhが解説している。
-
2017.03.27
フィリピンにおける意匠権関連判例・審決例「ASEAN主要国における司法動向調査」(2016年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)第2章第4-2では、フィリピンにおける意匠権関連判例・審決例について、オートバイやスイッチに関する意匠権侵害申立、およびナンバープレートやサンダル、トイレットペーパーの意匠の新規性について争われた意匠取消請求にかかるフィリピン知的財産庁の各種審決例の概要が紹介されている。
-
2016.06.30
ベトナムにおける特許ライセンス契約の基礎および留意事項ベトナムにおいて、特許ライセンス契約をめぐる契約紛争や、契約条項が訴訟の結果無効とされた事例はいまのところほとんど存在しない。しかしながら、ライセンス契約を締結するに当たっては、ベトナム知的財産法の関連規定はもとより、民法、競争法、関連する政令における要件を理解し、裁判所によって無効と判断されることのない、適切な条件の契約を作成することが重要である。
本稿では、ベトナムにおける特許ライセンス契約の基礎および考慮すべき事項について、INVESTIP International Intellectual Property Agencyの弁護士・特許弁理士Nguyen Thanh Quang氏が解説している。
-
2016.06.30
メキシコにおけるライセンス契約に関する留意点メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;IMPI)は、商標ライセンス契約の内容を精査し、内容の修正を要求する権限が与えられていたが、現在は契約の内容を精査せる権限は持っておらず、当事者間で自由に契約の内容を規定できるようになった。また、ライセンス契約の登録により、登録された使用権者による商標の使用は、商標権者自身による使用とみなされることとなった。このため、三年間使用しないことで不使用取消請求を受けた際に、立証するための負担が軽減されるので、登録手続きすることを推奨する。
本稿では、メキシコでの商標ライセンス契約に関する留意点ついて、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。
-
2016.06.22
ベトナムにおける商標ライセンス契約の留意点ベトナムにおける商標ライセンスは、独占的ライセンスおよび非独占的ライセンスの何れかのカテゴリーに属する。商標ライセンス契約は、当事者の合意により有効となるが、第三者に対しては国家知的財産庁(NOIP)に設定登録されたときにのみ有効となる。商標ライセンス契約には、ライセンシーの権利を不当に制限する規定が含まれていてはならず、特に、ライセンサーの権利から派生しない幾つかの行為は禁じられている。
本稿では、ベトナムにおける商標ライセンス契約の留意点について、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hung氏、知的財産担当職員Nguyen Hai Hoang氏、パラリーガルNguyen Thi Nga氏が解説している。