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2022.01.25
韓国におけるデザイン一部審査登録制度および対象物品の拡大韓国ではデザイン(意匠)出願に対して、新規性等の実体的要件を審査してデザイン権を付与する審査主義を採用していたが、出願件数の増加に伴い、迅速に権利化できない問題が生じたため、一部の物品については審査をせず登録する「無審査登録制度」を1998年3月1日付で導入した。しかし、制度上の様々な問題が生じたために2014年7月1日付で「一部審査登録制度」へと名称を変更し、登録基本要件を審査することになった。また、2020年12月にデザイン一部審査登録出願の対象物品の分類区分が拡大された。
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2020.02.13
韓国におけるデザイン保護法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第4章 デザイン保護法」では、韓国におけるデザイン保護法に基づく登録要件、手続の概要、権利取得と維持、異議申立、審判手続、国際デザイン登録制度等が紹介されている。
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2019.12.05
トルコにおける商標異議申立制度トルコにおける商標については、2017年1月10日に施行された産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)および2017年4月24日に施行された産業財産法の適用に関する規則で規定されている。
出願要件を満たし、かつ絶対的拒絶理由による拒絶の対象となっていない商標出願は、商標公報で公告される。異議申立は、商標出願の公告後2月の間可能である。異議申立期間は延長されない。 -
2018.03.20
韓国における意匠出願に関する統計韓国の意匠保護法令には審査請求の制度がなく、意匠出願は全て審査される。
韓国では、「審査登録出願」または「一部審査登録出願」として意匠出願されなければならない。ロカルノ国際意匠分類の第2類、第5類または第19類に属する意匠は一部審査登録出願にあたり、他の類に属する意匠は審査登録出願にあたる。一部審査登録出願の場合は、先願主義による新規性等の審査が行われない。このため、一部審査登録出願の審査期間は、審査登録出願の審査期間よりも数カ月短い。 -
2017.12.19
韓国における再生医療等製品、体外診断用医薬品および医療機器に関する延長登録制度ならびに製造販売承認制度「特許法施行令第2条第2号に規定する再生医療等製品、体外診断用医薬品等に係る特許権の保護の現状及び課題等に関する調査研究報告書」(平成29年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)VI-3では、韓国における再生医療等製品、体外診断用医薬品および医療機器に関する延長登録制度ならびに製造販売承認制度について、延長登録制度の概要や手続きの流れ、関連する審決例、製造承認販売制度の概要や手続きの流れ、承認事例等が紹介されている。また、資料として現地回答の和訳も掲載されている。
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2016.04.01
トルコにおける商標異議申立制度(本記事は、2019/12/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17970/トルコでは、商標の保護に関する1995年11月7日施行の法律第556号(以下、商標法)によって商標登録され保護される。第三者は、商標出願の公告後3ヵ月以内に異議申立書を提出することができる。異議申立書提出期限は、延長することはできない。
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2016.01.12
中国改正商標法及び実施条例の主な改正点「中国・改正商標法マニュアル」(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)一の1では、中国において2014年5月1日より施行された改正商標法について、一の2ではこれに伴い改正、施行された商標法実施条例について、主な改正点が詳細に紹介されている。また、参考資料として、改正商標法の条文の和訳・対照表、商標法実施条例の全文和訳も掲載されている。
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2015.11.17
韓国における特許権存続期間の延長制度韓国では韓国特許法第89条に基づき、特許発明を実施するために「薬事法」や「農薬管理法」の規定に基づき認可を受けたり、登録等をしたりしなければならず、特許法施行令第7条で定める発明については、その実施できなかった期間に対して、5年を上限として当該特許権の存続期間を1度だけ延長することができる。
対象となるのは、一定の要件を満たす医薬または農薬関連の特許であって、所管官庁から認可等を受けた日から3ヶ月以内に延長登録出願しなければならないが、特許権の存続期間の満了前6ヶ月以後は延長登録出願することはできない。
本稿では、韓国における特許権存続期間の延長制度について、中央国際法律特許事務所 弁理士 崔 敏基氏が解説している。
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2015.07.31
日本と韓国の意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、韓国においては、実体審査を経るものと経ないものに分かれている。流行性が強く、ライフサイクルが短い特定の物品のデザイン一部審査登録出願は、早期権利化の一部の実体審査が行われるだけである。それ以外の物品のデザイン登録出願についてはすべての実体審査が行われる。
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2015.03.31
韓国における意匠出願の補正意匠出願に関する書類の方式、または手数料などに関する手続き上の不備が見つかり、特許庁から手続きに関する補正指令書が発行されることがある。この場合、簡略な補正手続きを行い、手続き上の軽微な不備を修正することができる。しかし、出願意匠の実質的な内容に関する不備があった場合には、その補正において留意しなければならない点がある。具体的には、補正の時期が制限されること、最初の意匠登録出願の要旨を変更しない範囲でなされなければならず、最初の出願要旨を変更する補正は認められないことなどである。