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2018.02.27
シンガポールにおける医薬用途発明の保護制度シンガポールにおける医薬用途発明の特許性に関し、手術、治療または診断する方法の発明は、産業上利用可能とは認められない。既知医薬化合物の新規な用途は、特許を受けることが可能である。また、既知物質の塩または多形体に基づく医薬発明や、用法または用量を特徴とする医薬発明については、新規性、進歩性および産業上の利用可能性の基準を満たしている限り、特許を受けることができると考えられる。既知化合物の精製物または既知製品の結晶形の特許性については、案件ごとに検討する必要がある。
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2018.02.27
タイにおける医薬用途発明の保護制度タイにおいては、医薬特許出願への特許権付与を妨害する非政府組織の影響により、特許可能なクレーム形式も含めたタイ特許庁の審査官の審査が頻繁に変化している。また、医薬発明に関する審査官のガイドラインが2013年に導入され、スイス型クレームや化学物質の審査基準が示された。医薬分野で特許権を付与された件数は、他の分野のその件数と比較して少なく、審査手続きが長期にわたって継続している出願もある。医薬特許出願のこの傾向は、タイ特許庁等が対策を講じた後でも変わっていない。
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2018.02.22
中国における寄託微生物関連発明に関する実務中国における微生物ならびにその用途および製造方法の特許要件について解説する。新規な微生物が特許されるためには、ブダペスト条約に基づき認められたIDA(国際寄託当局)に寄託が必要であり、さらにその関連情報の出願明細書への記載等が方式要件として求められる。
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2018.02.22
中国における医薬用途発明の保護制度中国では、医薬分野の発明は製品と方法の2つのクレームで保護される。製品には化合物および医薬組成物を含み、方法には製造方法および医薬用途が含まれる。化合物のうち既知の化合物の特定の塩または多形が特許されるためには、出願当初の出願書類において予期せぬ技術的効果の記載が必要である。また、判例によれば医薬用途クレームにおいて薬剤の投与特徴は考慮されないため、投薬形態クレーム等への変更が望ましい。
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2017.06.29
台湾における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-7では、台湾における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護について、食品の用途発明に用いられるクレームの扱い、食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲、食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準、食品の機能表示制度等について解説されている。
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2017.06.29
韓国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-6では、韓国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護について、食品の用途発明に用いられるクレームの扱い、食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲、食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準、食品の機能表示制度等について解説されている。
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2017.06.27
中国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-5では、中国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護について、食品の用途発明に用いられるクレームの扱い、食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲、食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準、食品の機能表示制度等について解説されている。
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2016.06.01
メキシコにおける特許を受けることができる発明とできない発明メキシコにおいては、特に動植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法等、通常特許不適格な発明であっても、特別な場合に発明とみなされるケースが存在する。同様に、理論上もしくは科学上の原理、コンピュータプログラム、情報提供の方法、治療方法等、発明と見なされない発見がいくつか存在する。その一方で、特定の主題の特許性について指針が十分に提供されていないという点で、メキシコの国内法には整備の余地が残されている。
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2016.05.26
シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明(本記事は、2025/2/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40618/シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については不明瞭なままである。
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2016.05.20
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。