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2018.10.23
韓国での組物の意匠の保護意匠は、原則として1意匠1出願主義を取っているため2つ以上の物品を1出願によって登録を受けることはできない。しかし、この原則を貫くと、2つ以上の物品が組物として同時に使用される物品に関する保護をすることができなくなる。このような理由から多数の物品が統一的で、統合的な美観を新たに創出する意匠は、組物(韓国語「一組の物品」)の意匠として保護している。
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2018.10.04
シンガポールにおける意匠登録の機能性および視認性シンガポール登録意匠法(第266章)(以下「意匠法」)は、登録意匠に保護を与えている。ただし、機能によってのみ定められる意匠は、意匠法に基づく登録意匠としての保護を受けられない。また、物品の販売時または使用時に視認できない意匠の特徴も、意匠法に基づく保護を受けられない。
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2018.09.27
韓国司法実務における均等論についての規定および適用韓国では、2000年の大法院判決で初めて、5要件を満たす場合に均等侵害を認めて以来、様々な判決を通じて均等侵害法理が発展してきた。そして、比較的最近の大法院2014.7.24言渡2012フ1132判決は、第1要件の「課題の解決原理が同一」要件に関し、既存の「本質的部分」という表現の代わりに「特許発明に特有の解決手段の基礎となる技術指導の核心」かどうか、という判断準則を導入した。これにより、韓国大法院判決は、外見上日本の判例とは異なる原則を有するものと見えるかも知れないが、日本知的財産高等裁判所判決を分析してみると、各見解に実質的な差はないものと理解できる。
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2018.09.27
インドネシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務インドネシアのプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈については、実体審査においては、審査ガイドラインのセクション5.2.6の記載に基づき判断されると考えられる。しかし、ガイドラインの記載と審査実務は一致しないことがある。また、権利行使においては、2016年特許法(第13号)第19条および145条(1)にプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関連する記載があり、これらの条文に基づき判断されると考えられるが、判例法は存在しない。
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2018.09.25
ロシアにおける商標の重要判例ロシアにおける最近の重要判例3件を紹介する。これらの判例に基づき、出願人は以下の実用的な助言を考慮すべきである。
1. 結合商標には、出願人が所有する周知の文字商標を含めるべきであること。
2. 商標は、登録された態様で使用すべきであること。
3. 色彩商標は、ロシアで権利行使できること。本稿では、ロシアにおける商標の重要判例について、Baker & McKenzie – CIS, Limited事務所のパートナー弁護士 Denis Khabarov氏とPavel Gorokhov氏が解説している。
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2018.08.16
ロシアにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項ロシアにおいては、共同特許出願および共有特許権に関わる一般的な法的枠組みは、実施-個別、管理-共同、権利行使-個別、とまとめることができる。上記の原則を除けば、特許権および特許出願の共有者間の相互関係については、契約の自由が適用される。
本稿では、ロシアにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項について、Sojuzpatent事務所 弁護士 Mikhail Nepomnyashchikh氏が解説している。
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2018.06.28
インドネシアにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項インドネシアにおいては、共同特許出願および共有特許権の数は少なく、共同特許出願および共有特許権について規定する法規も限られている。共有特許出願および共有特許権に関するあらゆる手続きは、特許一般登録簿に記載された全ての出願人または特許権者の同意がなければ進めることができない。
本稿では、インドネシアにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項について、ACEMARK事務所の弁護士Ms. Yenny Halimが解説する。
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2018.05.31
タイにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項特許法に基づき、特許出願は複数の者によって共同ですることができる。また、特許権の共有者は別段の合意がない限り特許権を自由に行使する権利を有する。ただし、全ての共有者の権利を守るため、いくつかの例外が設けられている。すなわち、特許権の移転、ライセンス供与、放棄またはクレームの取消が行われる場合には、全共有者の同意が義務づけられている。
本稿では、タイにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項について、CHAVALIT & ASSOCIATES 事務所 弁理士 Kallayarat Chinsrivongkul氏が解説している。
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2018.04.12
香港における特許権の共有と共同出願香港において香港特許条例第54条は、特許権の共有者間の合意により、特許条例に定められた共有に係る規定を変更できると定めている。
本稿では、香港における特許権の共有と共同出願について、Spruson & Ferguson事務所Hong Kong支所のRobert Jackson氏が解説している。 -
2018.03.22
中国における特許権の共有と共同出願特許権は無形財産である。この共有可能な財産権に係る問題を取り扱う際に実務家が承知しておくべきいくつかの特別な問題が存在する。
本稿では、中国における特許権の共有と共同出願について、北京天昊聯合知識産権代理有限公司 弁理士 麦 善勇氏が解説する。