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2016.03.22
フィリピンにおけるRマーク「®」の使用フィリピンにおいて、TMマークは、あらゆる商標の隣に付加して使用することができるが、Rマーク「®」は、国内で登録された商標にのみ使用できる。未登録商標の隣にRマーク「®」を使用してはならないという明確な規定はない。しかし、未登録商標にRマーク「®」を使用すれば、フィリピン知的財産法および消費者法を含む国内法に違反する虚偽表示または欺瞞的行為と見なされる恐れがある。
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2016.03.04
中国における未登録知的財産(商標・発明)の保護中国における未登録商標の保護を扱う法律は、主に商標法と反不正当競争法(日本における不正競争防止法に相当。) であり、商標法では、第三者による未登録かつ一定の影響力をもつ商標の先取り登録の禁止や、先使用に基づき商標登録に対抗する制度等が規定され、不正競争防止法では、著名商標の侵害禁止が規定されている。未登録の発明については、技術秘密として保護することが可能であるが、企業が技術秘密を特定するとともに秘密保持制度を設ける必要がある。
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2016.02.02
中国改正商標法について留意すべき点「中国・改正商標法マニュアル」(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)四では、中国における第三次商標法改正による変化に伴う留意すべき点について、具体的には、音声商標の導入や商標登録更新期間の変更、商標権譲渡手続きの変化等の申請案件の変化に伴う留意点、審査・審理期限の明文化や未登録商標に対する保護の強化、懲罰的賠償制度の導入等の商標権利保護に関する変化に伴う留意点等について紹介されている。
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2015.09.29
インドにおけるRマーク「®」とTM、SMマークの使用商標の所有権を対外的に示すため、係属中の未登録商標についてはTMマークまたはSMマークを、登録商標についてはRマーク「®」を使用することができる。これらマークは、一般公衆に対する告知の役割を果たすとともに、模倣者や侵害者に対して、これら商標を模倣してはならないという間接的な警告を行う役割も果たす。したがって、商標またはサービスマークに常にTMマーク、SMマークおよびRマーク「®」を使用することが望ましい。ただし、未登録商標にRマーク「®」を付すことはインド商標法第107条違反の虚偽表示となる。
本稿では、インドにおけるRマーク「®」とTM、SMマークの使用について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.06.09
タイにおける商標権侵害対策【その2】タイにおいては、登録商標と未登録商標を法の下に保護している。登録商標は、商標法BE 2534(1991)により保護される。未登録商標は、刑法第272~275条ならびに商標法BE 2534(1991)第46条第2項により保護される。これらの法律は、登録商標の所有者が、侵害を停止させ、損害の補償を求めるための法的措置をとることを認めている。上記の法律以外にも、商標権者は自らの権利を行使するために民法および商法、消費者保護法、薬事法、工業製品規格法その他の関連法規を利用することができる。
本稿では、タイにおける商標権侵害対策について、Satyapon & Partners Ltd. Satyapon Sachdecha氏, Sukhprem Sachdecha氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.06.02
タイにおける商標権侵害対策【その1】タイにおいては、登録商標と未登録商標を法の下に保護している。登録商標は、商標法BE 2534(1991)により保護される。未登録商標は、刑法第272~275条ならびに商標法BE 2534(1991)第46条第2項により保護される。これらの法律は、登録商標の所有者が、侵害を停止させ、損害の補償を求めるための法的措置をとることを認めている。上記の法律以外にも、商標権者は自らの権利を行使するために民法および商法、消費者保護法、薬事法、工業製品規格法その他の関連法規を利用することができる。
本稿では、タイにおける商標権侵害対策について、Satyapon & Partners Ltd. Satyapon Sachdecha氏, Sukhprem Sachdecha氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2015.04.28
韓国における未登録知的財産の保護韓国では、知的財産を保護するために、特許・実用新案法、商標法、デザイン保護法(日本における意匠法に相当。以下「意匠法」。)などが制定・施行されている。しかし、特許・実用新案法、商標法、意匠法などは、各法律によって登録された権利に対する保護を主目的としており、未登録の知的財産についての保護には不十分であるという問題がある。このため、未登録の知的財産については、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。以下「不正競争防止法」。)によって保護している。
本稿では、韓国における未登録知的財産の保護について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
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2015.03.31
シンガポールにおける周知商標の保護シンガポールにおいて、周知商標は保護を受けることができる。周知商標の保護は、商標法第8条(3)、第8条(4)および第55条に規定されている。周知商標の所有者は、第8条(3)および第8条(4)に基づき抵触する商標に対して、異議申立または無効請求を提出することができる。さらに当該所有者は、第55条に基づく差止命令により、抵触する商標または営業標章の使用を禁じることもできる。第8条(3)、第8条(4)および第55条に基づく保護を受ける上で、必ずしも周知商標を登録する必要はない。
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2015.03.31
韓国における未登録周知商標と登録商標の関係未登録商標であっても取引において広く使用されまたは周知となった場合に、第三者がこのような未登録商標を登録し、権利行使することになると、未登録の周知商標使用者の権利との抵触が問題となる。未登録周知商標は、他人による商標出願と登録に対して商標法上の他人の登録を排除する効果と先使用権を有し、周知商標にまでは至らないものの保護する価値がある「韓国国内に広く認識されている」商標の場合、一定要件下で不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当)の保護を受けることができる。
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2014.01.07
台湾における商標及びトレードドレス保護に関する法律「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)A.第二章では、台湾における商標及びトレードドレスの保護に関わる法律や、トレードドレスとその他の知的財産権の比較結果が紹介されている。