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2013.09.26
インドにおける産業財産権侵害対策本コンテンツは、2010年12月時点の情報に基づくものである。
インド産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2010年12月、発明推進協会)では、インドにおける産業財産権侵害対策の全般について紹介されている。具体的には、特許権、意匠権、商標権、著作権、半導体集積回路配置権、植物品種、地理的表示の各権利侵害について、対策関係機関の連絡先を明示し、侵害の発見から解決までのフロー、民事訴訟、刑事告訴、水際取締り、その他の紛争処理が紹介されている。
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2013.09.24
インドネシアにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル インドネシア編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドネシアにおける知的財産制度全般について紹介されている。特許、意匠、商標については、出願手続きのフローチャート、出願登録件数の表やグラフを用いた詳細な説明がなされ、著作権、集積回路配置、植物新品種、不正競争防止法についての概要も述べられている。また、模倣品対応、刑事措置、民事対応、水際取締、ライセンシングなどにも言及されている。
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2013.09.20
ロシアにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ロシア」(2012年12月、発明推進協会)では、ロシアにおける知的財産権(特許・実用新案、意匠、商標のほか、著作権、商号、植物新品種、回路配置、営業秘密、原産地名称表示等)についての侵害対策に関する法令及び関係機関、侵害発見から解決までのフロー、侵害に対する救済手段(行政措置、民事措置、刑事措置等)等が記載されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける植物品種「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節Iでは、マレーシアにおける植物品種の保護について紹介されている。植物品種は、2004年植物新品種保護法(2004年PNPVA)及び2008年植物新品種保護規則に基づいて、農務省により新品種を利用する独占的な権利が育成者に付与される形で保護される。新品種の登録要件として、新規性、区別性、均一性、安定性及び識別性が求められる。
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2013.09.20
ベトナムにおける植物新品種保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1は、ベトナムの植物新品種保護について解説している。植物新品種の保護に関して、ベトナムでは先願主義を採用しており、(1)農業農村開発省(MARD)発行の植物属種の保護対象リストに記載されている、(2)区別できる、(3)均一である、(4)安定している等の条件を満たすことで保護が享受される。植物品種の権利(PVR)として、保護される新品種の生産・増殖等をする権利が認められ、保護期間は、樹木とブドウについては権利付与日から25年間、その他の新品種については20年間である。なお、ベトナムに居所、駐在員事務所又は植物品種の実際の営業・生産場所を有する出願人は、農業農村開発省(MARD)に直接又はベトナム国内の代理人を通じて出願することができる。
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2013.09.06
ロシアにおける技術移転(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/13920/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、ロシアにおける技術移転に関するロシア政府の政策についての動向や、外国企業がロシアに技術を移転する場合に留意すべき主なポイント(ロイヤルティ額や税金等)等について説明されている。技術には、発明、実用新案、意匠、コンピュータ・プログラム、データベース、集積回路の回路配置、植物品種及び動物品種(選択交配の成果)とともに、ノウハウ(製造上の秘密、営業秘密)も含まれる。
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2013.09.06
ブラジルにおける植物品種の保護ブラジル国内で開発された新たな植物品種又は植物の従属品種は、植物品種法No.9456/1997で保護される。保護を受けるには、農業・共有省内に設置された植物品種保護局(SNPC)に出願手続を行う。保護期間は仮保護証明書の付与日からブドウの木、果物、森林樹及び観賞用樹木は18年、その他の植物は15年である(植物品種法第11条)。
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2013.09.06
ロシアにおける植物新品種の保護(本記事は、2017/7/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(4)では、ロシアにおける植物新品種に対する権利について記載されている。ロシアでは、新品種に係る知的財産権を取得するには、識別力、均一性、安定性(DUS基準)、新規性の基準に適合していなければならない。存続期間は30年間(ぶどう、装飾用の木、果実用の木の栽培又は林業用の品種(これらの系統を含む)の法的保護期間は35年)である。