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2018.12.25
韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続(2022年6月10日訂正:
本記事のソース「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」(平成30年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)2.では、韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する出願から登録後の制度・運用の概要について紹介している。また、韓国における権利行使や、商標検索システム等のウェブサイト等から入手可能な情報についても説明している。
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2018.12.25
中国におけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続(2022年6月2日訂正:
本記事のソース「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」(平成30年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)1.では、中国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する出願から登録後の制度・運用の概要について紹介している。また、中国における権利行使や、商標検索システム等のウェブサイト等から入手可能な情報についても説明している。
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2018.12.13
中国における特許訴訟の損害に係る制度、認容額および判例「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に関する調査研究」(平成30年3月、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー)資料編Ⅰ.1では、中国を含む主要国6か国(日本、米国、ドイツ、英国、韓国、中国)の過去10年間の裁判統計に基づく、特許訴訟の結果得られた判決において認容された損害額の分布が紹介されている。資料編Ⅰ.7では、中国を含む上記主要国の過去10年間の認容額上位10件の判決が紹介されている。資料編III.2では、中国を含む特許訴訟の損害に係る各国制度(関連法規、最も多く利用される損害額の推定手法の類型、懲罰的損害賠償の有無、損害専門裁判の有無、損害専門家の起用頻度、証拠開示制度、訴訟費用の負担者、提訴手数料、弁護士費用の負担者)のまとめが一覧表で紹介されている。
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2018.12.13
韓国における特許訴訟の損害に係る制度、認容額および判例「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に関する調査研究」(平成30年3月、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー)資料編Ⅰ.1では、韓国を含む主要国6か国(日本、米国、ドイツ、英国、韓国、中国)の過去10年間の裁判統計に基づく、特許訴訟の結果得られた判決において認容された損害額の分布が紹介されている。資料編Ⅰ.7では、韓国を含む上記主要国の過去10年間の認容額上位10件の判決が紹介されている。資料編III.2では、韓国を含む特許訴訟の損害に係る各国制度(関連法規、最も多く利用される損害額の推定手法の類型、懲罰的損害賠償の有無、損害専門裁判の有無、損害専門家の起用頻度、証拠開示制度、訴訟費用の負担者、提訴手数料、弁護士費用の負担者)のまとめが一覧表で紹介されている。
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2018.10.30
韓国における秘密意匠制度(本記事は、2022/4/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22942/秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第43条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣および盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。
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2018.09.06
ブラジルにおける物品デザインの商標的保護ブラジル産業財産法(IP法)に従い、立体商標は、それ自体が識別性のある立体的形状で構成されており、技術的効果とは無関係である場合に限り、登録を受けられる。審査官は、パッケージを明確に表示した立体商標出願の場合、その形状が同じ種類の製品を商品化する上で必然的または一般的な形状であれば、拒絶する。つまり、立体意匠が商標保護を受けられるのは、その形状が特定の市場における一般的なパッケージとは十分に識別できる場合だけである。
本稿では、ブラジルにおける物品デザインの商標的保護について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏とVanessa Azambuja氏が
が解説している。 -
2018.06.05
フィリピンにおける特許権の共有および共同出願フィリピン知的財産法(知財法)によれば、複数の者が共同で発明をなした場合、当該発明に関する特許権はそれら複数の発明者に帰属し、それらの者の共有となる。別段の事実が立証されない限り、個々の共有者に帰属する共同所有権の持分は均等と推定される。
本稿では、かかる特許出願および特許権の共有に関する留意点について、E.B. Astudillo & Associatesの弁護士Enrico B. Astudillo氏、弁護士Asteria I. Mercado氏が解説する。 -
2018.04.03
マレーシアにおける共同特許出願および特許権企業は商業上および経済上の様々な理由から、特許権を共有し、共同利用する。提携する企業は、このような共有の条件について合意を図る必要がある。マレーシアでは、当事者間で合意された共有規定がない場合には、1983年マレーシア特許法に定められた標準規定が適用される。
本稿では、マレーシアにおける共同特許出願および特許権について、ZICO IPのパートナーで東南アジア地域IP代表のLinda Wangが解説している。 -
2018.03.27
ベトナムにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有は発明が複数の個人または組織により創出された場合におけるベトナム知的財産法の法規定に基づくものである。かかる複数の個人または組織は共同発明者または共有者とみなされ、別段の合意がない限り、それぞれの貢献度に関係なく特許権全体に対する平等かつ不可分の権利および義務を共有する。特許権が共有される場合、特許出願の取扱い方法に関して、さらに各共有者が特許権を行使できる方法に関して、手続上の違いが生じる。
本稿では、ベトナムにおける特許権の共有と共同出願について、VCCI知的所有特殊有限責任会社(VCCI-IP CO., LTD.)の弁理士であるMs. Pham Thi My Xuyenが解説している。 -
2018.03.27
シンガポールにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有はシンガポールにおいて一般的に行われていることであり、複数の個人により創出された発明、複数の企業による共同研究、または複数の当事者間で特許権の所有権を共有する具体的な契約の結果として特許権の共有が生じる。ただし、かかる共有の形態は、最初に所定の問題について対処しない、または明確にしない場合には複雑な事態を招くおそれがある。
本稿では、シンガポールにおける特許権の共有と共同出願について、Spruson & Fergusonのシンガポールオフィスの所長であり弁理士であるDr. Lee Morrisroeが解説している。