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2016.03.01
コスタリカにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.7では、コスタリカにおける遺伝資源の出所開示について、特許出願に際しての開示事項、開示義務違反に対する措置および制裁、遺伝資源へのアクセス承認機関、アクセス申請および承認手続き等が条文を交えて紹介されている。
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2016.03.01
ボリビアにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.3では、ボリビアにおける遺伝資源の出所開示について、特許制度に関する規定、遺伝資源アクセスに関する規定、遺伝資源の開示要件、権限ある国内機関、開示義務違反に対する罰則や措置、アクセス承認機関、遺伝資源へのアクセス条件とアクセス手続き等が条文を交えて紹介されている。
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2016.03.01
アンデス共同体における遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.1では、アンデス共同体における遺伝資源の出所開示について、出所開示要件に関連する条文や定義、開示要件の内容、開示義務違反に対する措置や罰則、アクセス承認手続き、アクセス承認機関等が条文を交えて紹介されている。
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2016.02.19
中国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度「医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-5では、特許権の延長制度が導入されていない中国における賛成説や反対説等の議論、ジェネリック医薬品の参入に関する近年の判決、医薬品の販売承認の手続き、パテントリンケージ、試験研究のための実施行為に関する特許権侵害の免責規定等について紹介されている。また、中国関係機関や代理人事務所に対する質問事項と回答も掲載されている。
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2016.02.05
韓国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度「医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-3では、韓国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度について、延長登録の対象製品や手続き、医薬品の販売承認の流れ等について紹介されている。また、米国、欧州、韓国の特許権の延長制度の比較一覧、韓国関係機関や代理人事務所に対する質問事項と回答も掲載されている。
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2016.01.08
南アフリカにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.27では、南アフリカにおけるCBD(生物多様性条約)に基づく遺伝資源の出所開示について、特許法における出所開示要件、国家環境管理生物多様性法に基づく特許出願の扱い、遺伝資源に関する法律条文、アクセス承認手続き、遺伝資源の保護に関する実施・運用状況等が説明されている。また、遺伝資源のアクセスに関連する様式についても紹介されている。
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2015.10.27
ブラジルにおけるブラジル国家衛生監督局(ANVISA)に関する判例ブラジルの製薬業界でビジネスを行う誰もが、ブラジル国家衛生監督局(Agência Nacional de Vigilância Sanitária : ANVISA)に対して、審査遅延による滞貨、連邦法の適用に際してANVISA独自の見解をする等の問題に直面する。近年の判決において、裁判所はANVISAによる法令や裁判所命令に違反した行動に対して、厳しい姿勢を打ち出している。ブラジルで製薬ビジネスを行う企業にとって、ANVISAに対する行政訴訟の提起が有効な手段の一つである。
本稿では、ブラジルにおけるブラジル国家衛生監督局(ANVISA)に関する判例について、
Licks Attorneys パートナー弁護士 Eduardo Hallak氏、アソシエート弁護士 Roberto Rodrigues氏が解説している。 -
2015.03.31
ベトナムにおける医薬品関連の特許権行使本稿ではベトナムの医薬品産業における特許権の権利行使プロセスについて説明する。具体的には、権利行使の選択肢、専門家鑑定の役割、補足的・予防的措置に関して説明する。
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2015.03.18
中国における早期審査のための「特許審査ハイウェイ(PPH)」活用(本記事は、2018/7/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15548/中国における特許出願の早期審査を請求する方法として、「特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway: PPH)」の活用が挙げられる。出願に含まれる少なくとも一以上のクレームが第一出願庁(Office of First Filing: OFF)により登録可能であると判断された場合、一定の申請条件を満たしていれば、中国知識産権局を第二出願庁(Office of Second Filing: OSF)として、必要書類とともに「特許審査ハイウェイ」に基づく早期審査を請求することができる。
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2015.01.14
ブラジル国家衛生監督局(ANVISA)による事前承認に関する実務の現状(本記事は、2022/2/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22607/ブラジルにおいては、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願について、INPI(ブラジル知財庁)で特許権が付与される前にANVISA(ブラジル国家衛生監督局)による事前承認が義務付けられている。
2012年5月25日に、保健省(ANVISAの上部組織)と商務省(INPIの上部組織)が共同で公布した第1065号法令により、従来のINPIの審査が終了してからANVISAへ移送するというフローから、ANVISAが先に審査を行ってから、INPIへ移送されることになった。本稿では、ANVISAによる事前承認に関する実務の現状について、ブラジル弁護士 カラペト・ホベルト氏が解説している。