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2017.06.20
インドネシアにおける模倣対策および概論「インドネシアの模倣品対策に関する調査」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)ジャカルタ事務所)では、インドネシアにおける模倣対策および概論について、知的財産権侵害関連機関と権限の整理、各機関による取締実績、直近3年間程度における関連規定の改正や通知等の要点、民事訴訟手続と刑事訴訟手続の比較結果等が紹介されている。
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2017.06.08
フィリピンにおける商標異議申立制度(本記事は、2021/6/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20350/フィリピンでは商標の登録により損害を受けるおそれがあると考える者は何人も、当該商標出願の公告から30日以内に、異議申立手続を提起することができる。異議申立手続きはフィリピンを指定するマドリッド制度を利用した国際商標出願に対してもできる。この期限は、30日ずつ2回延長することができ、最大で公告の日から合計90日間が与えられる。
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2017.05.18
サウジアラビアにおける商標異議申立制度サウジアラビアにおいて、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報における公告日から60日である。異議申立は、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づいて提起することができる。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。
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2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標異議申立制度アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議理由に基づき異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報およびアラビア語の日刊新聞2紙における最後の公告日から30日間である。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。出願人が答弁書を提出した場合、異議申立人は反駁書を提出する機会を与えられる。
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2017.04.25
ブラジルにおける商標異議申立制度ブラジルにおいて、商標出願が提出されると、ブラジル産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial:以下「INPI」)は、公報において出願を公告する。公報において商標出願が公告される時点まで、INPIはその出願の実体審査を行わない。商標出願が公報に公告された日から60日以内に、異議申立書を提出することができる。出願人は、異議申立の通知から60日以内に、答弁書を提出することができる。この期間の満了後、答弁書が提出されたかどうかに拘わらず、INPIは異議申立の実体的事項について審査する。
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2017.04.12
タイにおける商標異議申立制度タイでは、商標出願は、審査後に登録官により登録可能と判断されると、商標公報において公告される。2016年に改正されたタイ商標法の第35条に基づき、公告日から60日以内に、異議申立書を提出することができる。登録官は、異議申立書の写しを出願人に送達し、出願人はこれを受領した日から60日以内に、答弁書を登録官に提出する。かかる60日以内に答弁書が提出されない場合、その出願は放棄されたとみなされる。
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2017.03.29
タイにおける意匠権関連判例・審決例「ASEAN主要国における司法動向調査」(2016年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)第2章第6-2では、タイにおける意匠権関連判例・審決例について、意匠権侵害訴訟にかかる最高裁判所の判例、意匠権の有効性について争われた無効請求訴訟、異議申立訴訟ならびに無効審決取消請求訴訟にかかる最高裁判所の各種判例の概要が紹介されている。
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2016.06.23
チリにおける商標権に基づく権利行使の留意点チリにおいて、商標権侵害に対する権利行使としては、警告状、税関による水際対策、刑事訴訟および民事訴訟がある。刑事侵害訴訟におけるほとんどの事件は、和解によって決着している。民事侵害訴訟は、略式手続に基づき訴訟手続が進行するため、通常の訴訟手続と比べて法定期限がかなり短縮されている。
本稿では、チリにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、SARGENT & KRAHNの弁護士Cristian Barros氏、Gabriel Pensa氏が解説している。
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2016.06.17
トルコにおける未登録周知商標の保護トルコにおいて、商標法第7条の(i)は、未登録周知商標の職権による保護を認めていたが、2015年5月27日の憲法裁判所の判決により、当該条項は違憲として削除された。その後、トルコにおいて確立された実務はまだ存在しないが、未登録周知商標の所有者は引き続き、パリ条約第6条の2による保護を与えられている。周知商標としての保護を受けるために、トルコで使用または登録されている必要はないが、トルコにおいて十分に認知されている場合は、第三者の悪意を根拠として保護を受けることができる。当該周知商標が第三者によって無許可で出願された場合には、悪意を根拠として異議申立が可能である。また、既に第三者に登録されてしまった場合でも、同様に無効訴訟が提起できる。
本稿では、トルコにおける未登録周知商標の保護について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
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2016.06.09
ブラジルにおける特許権の行使-潜在的リスクの回避方法ブラジルにおいて、特許権侵害訴訟を提起された被告(被疑侵害者)は様々な抗弁を主張して対抗することが可能である。通常の侵害訴訟が行われる州裁判所での抗弁以外にも、特許権の無効訴訟を連邦裁判所へ並行して提起すること、さらには、十分な根拠のない訴訟による特許権濫用や反競争的行為を主張して、独禁法当局へ申し立てることも可能である。ブラジルにおいて特許権を行使する権利者は、これらのリスクについて理解したうえで、慎重な準備を行うことが重要である。
本稿では、ブラジルにおける特許権の行使に際しての潜在的リスクおよびその回避方法について、Kasznar Leonardosの弁護士Rafael Lacaz Amaral氏、Rafael Salomão S. Romano Aguillar氏が解説している。