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2018.01.09
中国における専利無効宣告請求(特許無効審判)に関する制度「『日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究』報告書」(平成28年11月、日本国際知的財産保護協会)第II部1.2では、中国における専利宣告請求(特許無効審判)に関する制度について、制度の概要、専利無効手続における専利書類の訂正、口頭審理、証拠提出、専利無効宣告請求から裁判までの流れ等が説明されており、また、第II部1.4では、日中韓における特許無効審判制度の主な内容について一覧表形式で比較がされている。
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2018.01.09
韓国における特許無効審判の口頭審理(期日・場所の決定、争点整理など)「『日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究』報告書」(平成28年11月、日本国際知的財産保護協会)第II部4.3.3では、韓国における特許無効審判の口頭審理について、場所の決定、期日の指定、争点整理等に関する現地ヒアリング調査の結果が紹介されている。
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2018.01.09
韓国における特許無効審判に関する制度「『日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究』報告書」(平成28年11月、日本国際知的財産保護協会)第II部1.3では、韓国における特許無効審判に関する制度について、制度の概要、訂正の請求、口頭審理、特許無効審判から裁判までの流れ等が説明されており、第II部1.4では、日中韓における特許無効審判制度の主な内容について一覧表形式で比較がされている。
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2017.12.26
中国における専利無効宣告請求の口頭審理(期日・場所の決定、争点整理など)「『日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究』報告書」(平成28年11月、日本国際知的財産保護協会)第II部4.2.3では、中国における専利無効宣告請求の口頭審理について、場所の決定、期日の指定、争点整理等に関する現地ヒアリング調査の結果が紹介されている。
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2017.08.03
中国における行政部門による専利紛争処理手続の概要専利権(特許、実用新案、意匠を含む)が侵害された場合、権利者が取りうる法的手段として、人民法院に専利権侵害訴訟を提起する司法ルートによる保護と、専利行政部門へ紛争の処理を申し立てる行政ルートによる保護が存在する。行政ルートによる保護は、審査期間が短い、コストが低い、手続が簡易であるなどのメリットがあるため、近年は特に注目されており、2016年度に全国の専利行政部門が受理した紛争処理事件は20,351件(対前年比42.8%増)に達した。そこで本稿では、行政部門による専利権紛争処理手続の概要について紹介する。
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2017.07.18
ロシアにおける知的財産権侵害行為への民事上の救済措置「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第2章第4節では、ロシアにおける知的財産権侵害行為への民事上の救済措置について、民事裁判制度の特徴、知的財産裁判所の概要、知的財産権侵害者を訴えるための要件、民事裁判の手続の流れ、特許権、意匠権、商標権、ならびに著作権侵害訴訟における権利別の判断基準や救済措置、民事裁判の判例、ロシアにおける並行輸入問題等について説明されている。
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2017.06.08
フィリピンにおける商標異議申立制度(本記事は、2021/6/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20350/フィリピンでは商標の登録により損害を受けるおそれがあると考える者は何人も、当該商標出願の公告から30日以内に、異議申立手続を提起することができる。異議申立手続きはフィリピンを指定するマドリッド制度を利用した国際商標出願に対してもできる。この期限は、30日ずつ2回延長することができ、最大で公告の日から合計90日間が与えられる。
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2016.06.30
ニュージーランドにおける特許権の権利行使 –基礎編-ニュージーランドにおいては、特許侵害訴訟等の権利行使手続は、地方裁判所または高等法院で行われ、控訴裁判所への控訴、さらに最高裁へ上告が可能である(上告が受理されるのは法律上の重要争点が含まれる場合に限られる)。侵害の有無を判断する際、裁判所は特許クレームの文言のみにとらわれず、発明の本質が無断で使用されたか否かを検討する。
本稿では、ニュージーランドにおける特許訴訟の概要について、Baldwins Intellectual Propertyの弁護士Philip Thoreau氏が解説している。
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2016.06.16
南アフリカにおける特許権の権利行使-基礎編【その2】南アフリカでは一般的に侵害訴訟は、特許局裁判所(Court of the Commissioner of Patents)の管轄であり、申立手続、訴訟手続、さらに緊急申立手続という複数の手続をとることができる。当事者は、最も効率的な手段で最善の結果を得るために、それぞれの状況に応じた最良の手続を選択することが重要である。
南アフリカで利用可能な権利行使手続の手法と救済について、Spoor & Fisher Consulting (Pty)Ltd.の弁護士Bryce Matthewson氏、Hugh Moubray氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、申立手続および緊急申立手続の概要、立証責任、救済などについて解説する。
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2016.06.16
南アフリカにおける特許権の権利行使-基礎編【その1】南アフリカでは一般的に侵害訴訟は、特許局裁判所(Court of the Commissioner of Patents)の管轄であり、申立手続、訴訟手続、さらに緊急申立手続という複数の手続をとることができる。当事者は、最も効率的な手段で最善の結果を得るために、それぞれの状況に応じた最良の手続を選択することが重要である。
南アフリカで利用可能な権利行使手続の手法と救済について、Spoor & Fisher Consulting (Pty)Ltd.のBryce Matthewson弁護士とHugh Moubray弁護士が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、原告適格および訴訟手続概要について解説する。