2013.03.05
(本記事は、2017/8/3に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13962/
中国では、専利権が他人に侵害された場合、権利者又は利害関係人は、管轄権を有する各地方の専利業務管理部門(以下、「地方知識産権局」という。)に行政取締りの申立を提出することができる。