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  • 2014.11.26

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける特許の審査基準・審査マニュアル

    「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(平成26年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部3では、ブラジルにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。

  • 2014.11.20

    • 欧州
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ロシアにおける特許の審査基準・審査マニュアル

    「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(2014年3月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅱ部4では、ロシアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。

  • 2014.01.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国における用途クレームの解釈の運用

    (本記事は、2021/10/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

    「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)IV.4では、中国における用途クレームの解釈の運用について説明されており、審決例も紹介されている。中国では、用途限定を含む製品クレームは、当該用途限定が製品そのものに与える影響がいかなるものであるのかによって判断され、用途限定が製品自体の構造や固有の特性に影響を与える場合には、その用途が新規性等の判断材料となる。

  • 2013.06.11

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)化学物質発明の明細書の記載要件及び結晶形発明の進歩性の判断基準に関して判示した事例

    特許法院は、化学物質に関する発明について、明細書に具体的な製造方法が記載されなければならず、その化学物質が製造されたか否かが疑わしい場合は、核磁気共鳴データなどの確認資料が記載されるべきであり、そうでない場合は、当該確認資料が必須的に記載されるものではないと判示し、本件事案には必須的に記載する事情がないので、原審審決が認定した記載不備はないと判断した。
    そして、進歩性に関して、医薬化合物の製剤設計において結晶多形の存在の検討は通常行われることであるから、本件発明の構成を容易に導出できると判断し、本件特許は無効であるとした。原審審決は結論において適法であるとされた。

  • 2012.08.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)わずかな漢字の違いで特定する物質が異なってくることがあることに注意すべきことを示す事例

    英語等を介して翻訳した場合発生し得る誤訳として、例えば、一級アミンについて、「第一胺」とするようなことがあるが、正しくは「一級胺」としなければならない。また、シクロペンタノールは、「環成醇」ではなく「環戊醇」である。なお、「苯基縮水甘油」(フェニルグリシドール)と「苯甘胺醇」(フェニルグリシノール)も別物である。