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2022.01.25
韓国におけるデザイン一部審査登録制度および対象物品の拡大韓国ではデザイン(意匠)出願に対して、新規性等の実体的要件を審査してデザイン権を付与する審査主義を採用していたが、出願件数の増加に伴い、迅速に権利化できない問題が生じたため、一部の物品については審査をせず登録する「無審査登録制度」を1998年3月1日付で導入した。しかし、制度上の様々な問題が生じたために2014年7月1日付で「一部審査登録制度」へと名称を変更し、登録基本要件を審査することになった。また、2020年12月にデザイン一部審査登録出願の対象物品の分類区分が拡大された。
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2022.01.04
香港における商標公報の調べ方香港の商標公報は、香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department)の検索サイトに掲載されている。英語版のサイトも用意されており、検索も英語で行うことが可能である。
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2021.06.24
インドネシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項インドネシアにおいては現在、単一区分出願と多区分出願の双方が可能である。一区分においてカバーされる商品の数、または一出願における区分の数に制限はない。電子出願による選択肢に表示があれば類見出し(クラスヘディング)の指定も認められるが、不使用取消を受けるリスクも考え、使用意図のある商品または役務を出願することを推奨する。
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2021.05.27
韓国における小売役務の保護の現状韓国では、2007年以降「特定商品に対する小売業」をニース国際分類第35類の役務に指定して商標登録を受けることができるようになっており、2012年以降は「百貨店業、スーパーマーケット業、大型割引店業」などの総合卸売業および総合小売業も役務として指定可能となっている。一般的に「小売業」とその対象となる「商品」は、出所混同のおそれがあるとみて類似と判断されており、「小売業」に対する商標出願を行う場合は、小売業の対象となる商品に対する先行商標も調査する必要がある。
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2020.08.25
中国における画像意匠の保護制度中国における画像意匠の保護制度について、平面パターンとグラフィカルユーザインターフェース(GUI)に分けて解説する。
平面パターンは中国専利法第2条の規定に基づき意匠専利として申請できる。また、2019年11月1日に改正が施行された『専利審査指南』において、第1部分第3章に「4.4 グラフィカルユーザインタ-フェースに係る製品意匠」という節が新たに設けられた。 -
2020.07.30
香港における画像意匠の保護制度香港では、「画像意匠」に対する専門的な意匠分類、および制定された保護制度がないが、ロカルノ分類における「グラフィックシンボル・ロゴ、表面の図案、装飾」の意匠であって物品に適用されたものや、ほかの国や地区で登録されたグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)に関する意匠等、画像が意匠として登録され得る場合がある。
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2020.06.02
韓国における商標制度のまとめ-実体編韓国における商標制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.04.14
タイにおける商標出願に際しての指定商品および役務の書き方(本記事は、2024/2/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38257/タイは2013年3月1日付にてニース協定に基づく国際分類第10版を採用した。2019年11月現在、商標登録を求める出願人は、国際分類第11-2019版を指針として、指定商品・指定役務(サービス)を出願申請書に記載するが、タイにおいては、さらに明確かつ具体的な記載が求められる場合も多い。タイの商標登録官から認められる指定商品・指定役務(サービス)の書き方について解説する。
また、2016年7月28日に施行された改正法により、一出願多区分制が導入された。 -
2020.02.20
韓国におけるゲーム産業振興に関する法律、映画及びビデオ物の振興に関する法律、音楽産業の振興に関する法律「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法」「第10章 ゲーム産業振興に関する法律、映画及びビデオ物の振興に関する法律、音楽産業の振興に関する法律」では、韓国におけるゲーム産業振興に関する法律、映画及びビデオ物の振興に関する法律、音楽産業の振興に関する法律に関する概要、等級分類、違法行為に対する制裁、委員会の問合せ先等が紹介されている。
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2019.11.28
トルコ商標制度概要(2022年9月1日訂正:
本記事のソース「トルコ特許商標庁ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)トルコにおける商標保護は、産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。原則として、商標権は登録により成立し付与されるが、産業財産法は、商標を登録せずに使用している者にも先使用者としての優位性を与えており、登録された商標権に対して、その商標を、より以前から使用しており、かつ初めて作り出したことを証明した先使用者は保護されうる。