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2023.02.02
マレーシアにおける2022年特許法改正の概要(前編)マレーシア(改正)特許法2022が、10年以上にわたる議論、提案、国民投票を経て、2021年12月22日に国会上院(Dewan Negara)で可決され、2022年3月4日に王室承認され、2022年3月18日に施行規則とともに施行された。本稿では、マレーシアの(改正)特許法・特許規則により導入された新条項のうち優先権の回復、配列表、特許出願の公開、第三者による情報提供、担保権、外国出願のための許可書、実体審査請求規定、自発補正、分割出願、特許出願から実用新案出願への変更、付与後補正、失効した特許権の回復、強制実施権、手数料について紹介する。また、後編ではブタペスト条約加盟に基づく改正とその他の改正点について紹介する。(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27709/)
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2022.12.08
韓国における特許分割出願制度の活用と留意点(2024年6月7日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」および「特許・実用新案審査基準」のURLを修正いたしました。)分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新しい出願として分割することをいう。審査過程または特許査定後における分割出願が可能な期間に留意し、分割出願制度を上手く活用されたい。また、2022年4月から拒絶決定不服審判で請求棄却された場合に活用できる分離出願制度が導入された。
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2022.11.29
韓国における特許・実用新案の審査請求の留意点(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」、「特許法施行規則」、「特許法施行令」、「特許・実用新案審査基準」および「韓国実用新案法」のURLを修正いたしました。)韓国における特許(2017年3月1日から)および実用新案の審査請求期間は出願日から3年以内であり、その期間内に審査請求をしなければ出願は取下げられたものとみなされる。なお、分割出願、分離出願および変更出願は、その出願日から30日以内に審査請求することができる。また、優先審査を申請することができ、2021年6月から優先審査の対象となる出願が追加された。
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2022.11.08
オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「オーストラリア特許法」および「オーストラリア特許規則」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21か月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12か月である(2013年4月15日、2012年法律第35号で改正された1990年特許法が施行)。
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2022.11.01
韓国における特許・実用新案出願制度概要(2024年6月10日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」、「韓国実用新案法」および「韓国特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)特許および実用新案の出願から登録までの手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日以降の出願については、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)から3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。2021年10月19日の韓国特許法改正により分離出願制度が新設され、また、拒絶査定後の応答期間が30日から3か月に変更された。
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2022.11.01
日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」のURLを修正いたしました。)日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。2021年10月19日の韓国特許法の改正で、拒絶決定謄本の送達を受けた日から分割出願可能な期間が3か月以内に変更され、またあらたに分離出願制度が新設された。
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2022.11.01
韓国における再審査請求制度の活用および留意点(2024年6月7日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」および「特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)韓国における再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許および実用新案出願から適用され、出願人が特許査定*または拒絶査定の謄本の送達を受けた日から3か月以内に明細書または図面を補正し、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。また、職権再審査制度が導入されたことから、2017年3月1日以降に特許査定を受ける出願であって特許査定後に明らかな拒絶理由が見つかった場合は、審査官の職権で特許査定を取消し再審査される。さらに、2022年4月20日より特許拒絶決定または特許権の存続期間の延長登録拒絶決定を受けた場合の不服審判請求期間が特許拒絶査定謄本の送達日から3か月以内に改正された。加えて、拒絶決定不服審判において棄却審決が下された場合に利用できる分離出願制度が新設された。
*:2022年4月20日以降に特許査定を受領した出願から対象となる。
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2022.10.13
インドにおける特許、意匠、商標の実務について「インドにおける特許・意匠・商標に係る実務実態調査報告書」(2022年5月、日本貿易振興機構 ニューデリー事務所(知的財産権部))では、インドにおける特許、商標および意匠の実務についての調査結果を報告している。具体的には、特許についてはFirst Examination Report(FER)、新規性・進歩性、補正・記載要件、ヒアリング、分割出願、付与前・付与後異議、特許権の回復およびその他の関連実務(PPH、早期公開および実施報告書)について、商標についてはFER、ヒアリング、付与前異議および著名商標について、意匠についてはFER、原本の扱い、部分意匠および意匠実務手続マニュアルについて紹介している。また、インド特許意匠商標総局のウェブサイト、法律事務所・調査事業体、インド出願実務の重要なポイントについて紹介している。
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2022.07.19
中国における専利審査指南改正案について(前編)(本記事は、2025/1/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40499/中国において2021年8月3日に、専利審査指南改正案の第3回意見募集稿が公表された。本稿では、改正案の概要について前編・後編に分けて紹介する。前編では、意匠制度改善に係る関連規定、先願書類を援用した出願書類の追加提出に関する規定、専利権期間の補償に関する規定、専利オープンライセンスの関連規定、医薬品専利紛争早期解決体制の無効案件審査に関する関連規定について紹介する。緊急事態への対応に関する規定、審査の質と審査効率向上のための関連規定、簡略化または要件が緩和された手続規定、その他の関連規定については「中国における専利審査指南改正案について(後編)」https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/24129/をご覧ください。
なお、現在(2022年3月)、当該改正案はまだ承認されていないため、実際に施行される審査指南とは異なる可能性があることに留意されたい。 -
2022.07.19
中国における専利審査指南改正案について(後編)(本記事は、2025/1/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40503/中国において2021年8月3日に、専利審査指南改正案の第3回意見募集稿が公表された。本稿では、改正案の概要について前編・後編に分けて紹介する。後編では、緊急事態への対応に関する規定、審査の質と審査効率向上のための関連規定、簡略化または要件が緩和された手続規定、その他の関連規定について紹介する。意匠制度改善に係る関連規定、先願書類を援用する形で出願書類を追加提出に関する規定、専利権期間の補償に関する規定、4.専利オープンライセンスの関連規定、医薬品専利紛争早期解決体制の無効案件審査に関する関連規定については、「中国における専利審査指南改正案について(前編)」https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/24127/をご覧ください。
なお、現在(2022年3月)、当該改正案はまだ承認されていないため、実際に施行される審査指南とは異なる可能性があることに留意されたい。