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2019.09.10
トルコにおける商標出願制度概要トルコにおける商標登録出願は、方式審査および実体審査が行われ、2か月間の公開・異議申立期間の後、登録される。権利は登録日から生じ、存続期間は登録日から10年で、更新することができる。
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2019.09.10
ロシアにおける商標出願制度概要ロシアにおける商標の出願手続きは、1)出願、2)方式審査、3)実体審査、4)登録の手順で進められる。商標に係る排他権の存続期間は出願から10年であり、請求により何度でも、10年ごとの更新が可能である。
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2019.08.27
マレーシアにおける実用新案出願制度概要マレーシアにおける実用新案出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査(予備審査)、(3)出願公開、(4)審査請求および審査(審査請求には2種類あり、後述する。)、(5)登録の手順で進められる。実用新案権は設定の登録日から発生し、実用新案権の存続期間は出願日から原則として10年である。特許出願制度と同様、2種類の審査請求(すなわち通常の実体審査請求と修正実体審査請求)が存在する。
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2019.08.22
マレーシアにおける特許出願制度概要マレーシアにおける特許出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査(予備審査)、(3)出願公開、(4)審査請求および審査(審査請求には2種類あり、後述する。)、(5)登録の手順で進められる。特許権は設定の登録日から発生し、特許権の存続期間は出願日から20年である。マレーシアにおける特許出願制度では、2種類の審査請求(すなわち通常の実体審査請求と修正実体審査請求)が存在する点が一つの特徴となっている。
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2019.08.15
ベトナムにおける第一国出願制度政府決議122/2010/NĐCP(以下、政府決議122)に基づき、ベトナムで生じた発明についてベトナムで保護を受けるためには、ベトナムで第一国特許出願をする必要がある。ベトナム人またはベトナム企業に帰属する発明については、発明された場所を問わず、第一国出願義務と外国特許出願の時期的制限の対象となる。また、ベトナムで生じた外国人または外国法人に帰属する発明が秘密特許の対象であると認定された場合には、外国特許出願ができない。一方、秘密特許の具体的な認定手続規定は、法施行から本稿作成時に至るまで確認できておらず、現時点では実効性を持たないことに留意が必要である。
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2019.08.01
タイにおける意匠出願制度概要タイにおける意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録の手順で進められる。また、意匠権の存続期間は、出願日から10年である。
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2019.08.01
トルコにおける特許出願制度概要トルコにおける特許に関する権利は、産業財産法(Industrial Property Code No. 6769)に定められている。特許に関する出願および登録を管轄するのは、トルコ特許商標庁(Turkish Patent and Trademark Office。以下「トルコ特許庁」という。)である。特許権の存続期間は出願から20年である。優先権は、出願時または出願から2か月以内に主張することが可能である。優先権に関する書面はトルコ語に翻訳されなければならず、かつ、トルコ特許庁に対して、出願から3か月以内に提出されなければならない。
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2019.08.01
トルコにおける実用新案出願制度概要トルコにおける実用新案に関する権利は、産業財産法(Industrial Property Code No. 6769)に定められている。実用新案に関する出願および登録を管轄するのは、トルコ特許商標庁(Turkish Patent and Trademark Office。以下「トルコ特許庁」という。)である。実用新案権の存続期間は出願から10年である。
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2019.07.30
タイにおける小特許出願制度概要タイにおける小特許の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録の手順で進められる。利害関係人は、小特許の登録日より1年以内であれば審査請求することが可能である。また、小特許権の存続期間は、出願日から6年であるが、2年間の延長を2回行うことができ、最長の存続期間は10年である。
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2019.07.30
シンガポールにおける意匠登録出願制度概要シンガポールにおける主な意匠登録出願手続は、出願、方式審査、登録証の発行および意匠登録の公告の手順で進められる。意匠登録出願手続では、実体審査が行われず、方式審査のみが行われる。意匠権の存続期間は、登録日から5年であるが、2回まで存続期間を5年間延長でき、最長で登録日から15年である。