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2014.04.28
中国商標法の第三回改正(2014年5月1日施行)の概要2013年8月30日、第12期全国人民代表大会常務委員会第4回会議において「全国人民代表大会常務委員会の中華人民共和国商標法改正についての決定」が通過し、改正中国商標法は、2014年5月1日より施行される予定である。主な改正内容は、音声商標の導入、一商標多区分出願制度の導入、審査・審理期間明確化、異議申立制度の改正(異議申立の主体及び請求理由の限定等)、商標権侵害行為の厳罰化等である。
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2013.01.22
(中国)冒認出願の疑いがある意匠権について本件は、新規性がないとした無効審決を不服として審決取消訴訟が提起された事案である。本件意匠に対しては、訴外第三者が本件意匠の創作者は自分であるとの確認訴訟を提起し、また、本件審決取消訴訟では、無効審判の請求人である企業が、当該意匠は自社の意匠を模倣したものと主張するなど、冒認出願が疑われていた。
審決取消訴訟の原告(意匠権者)は、第三者による確認訴訟を理由に無効審判手続を中止するように求めたにもかかわらず無効審決が出たことは違法であると主張したが、裁判所は原告の主張を認めなかった。無効審判では冒認ではなく、新規性喪失を無効理由としていたことから、審決取消訴訟では公知意匠の類否についての原審決の判断のみが審理され、無効審決が支持された。 -
2012.10.09
(韓国)外国において知られた商標と同一又は類似の他人による韓国内の登録商標に対する無効審決を覆した韓国最高裁の判決韓国商標法第7条第1項第12号は、「国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標として、不当な利益を得ようとしたり、その特定人に損害を加えようとする等の不正な目的を有して使用する商標」について商標登録できないと規定している。
本案は日本国内の居酒屋チェーンの商標のローマ字表記とハングル表記の商標が韓国で先に登録されていたことから、同居酒屋チェーンを営む日本の会社が商標登録無効審判を請求したところ無効審決を得て高裁(韓国語「高等法院」)でも無効審決が維持されたが、最高裁(韓国語「大法院」)で高裁に差し戻された事案である。