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2018.07.05
台湾における特許出願および意匠出願の審査官面接台湾知的財産局は、2017年7月1日から新面接制度の正式な運用を開始し、それに伴い、面接作業要点も改定された。新面接制度は、旧制度よりも運用面における柔軟性が増しており、審査の質および効率の向上につながることが期待されている。
本稿では、台湾における特許出願および意匠出願の審査官面接について、理律法律事務所 弁理士 郭家佑氏が解説している。
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2018.01.16
韓国における補正および訂正に関連する制度ならびにその利用実態「適切な範囲での権利取得に向けた特許制度に関する調査研究報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部Hでは、韓国における補正および訂正に関連する制度ならびにその利用実態について、権利前における補正、訂正審判、特許無効審判手続における特許の訂正、および特許取消申請手続における訂正の各制度が関連する条文を交えて説明されているとともに、訂正審判の利用実態に関する統計情報も紹介されている。
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2018.01.16
韓国における特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査「五大特許庁及びその他主要知財庁における特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第II部5では、韓国における特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査について、方式審査、出願公開、審査請求、拒絶理由通知、補正、拒絶査定不服審判等の各種期限を中心に説明されている。また、通常の特許出願から登録までのフローチャートも紹介されている。
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2017.09.14
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点(本記事は、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33775/再審査請求制度が導入される前の従前法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。
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2017.07.06
韓国における特許明細書等の補正ができる時期特許明細書は補正することができる時期が制限されている(特許法第47条、実用新案法第11条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
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2016.06.30
オーストラリアにおける異議申立、無効審判、及び第三者による情報提供オーストラリアにおいては、特許出願または登録後の特許に対して第三者が特許の有効性を争う場合、オーストラリア特許局または裁判所における種々の手続が利用可能である。
本稿では、第三者がオーストラリアにおいて特許の有効性を争う手段として、情報提供、異議申立、再審査、取消訴訟の各手続について、Spruson & Ferguson(オーストラリアの法律事務所)の弁護士Richard Grant氏、Anna Goldys氏が解説している。
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2016.06.07
シンガポールにおける登録特許の取消手続と特許出願に対する第三者情報提供についてシンガポールでは、登録特許の取り消しを求める手続として、取消制度が設けられている。一方、シンガポール特許庁に係属中の特許出願に対する異議申立制度、特許付与後の異議申立制度、第三者情報提供制度は設けられていない。第三者は、係属中の特許出願に対して非公式の情報提供を行うことができるが、情報提供された資料を審査に採用するか否かはシンガポール特許庁の裁量に委ねられている。
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2016.04.27
トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策トルコ特許庁(Turkish Patent Institute;TPI)では、商標出願の審査として、まず出願書類や指定商品または指定役務の分類および記述に関する方式審査を行う。方式審査の後は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。トルコでは、審判請求に特徴があり、審判部は審判請求理由が不当であると判断した場合は、TPIの再審査評価委員会に審判部の所見は付されずに移送され、審判部が下した審判請求理由が不当であるという判断が正しいかどうかが再度審理される。
本稿では、トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
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2016.04.01
トルコにおける商標異議申立制度(本記事は、2019/12/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17970/トルコでは、商標の保護に関する1995年11月7日施行の法律第556号(以下、商標法)によって商標登録され保護される。第三者は、商標出願の公告後3ヵ月以内に異議申立書を提出することができる。異議申立書提出期限は、延長することはできない。
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2015.10.30
日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2020/3/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18383/日本および台湾においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。台湾においては、原出願の初審査の特許査定書の送達日から30日以内、または、原出願の再審査の査定前に分割出願を行うことができる。