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2014.12.22
インドにおける昨今の法執行事例「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構) 第4章7では、インドにおける知的財産権保護のための法執行の事例2件が紹介されている。
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2014.11.19
インドにおける侵害停止要求(警告状等)「模倣対策マニュアル インド編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第2章 第4節では、侵害者や模倣者に対する調査プロセス、侵害停止要求書に記載する事項、侵害停止要求書を送付した場合に相手方が提起する可能性のある訴えについての留意事項、侵害停止要求書を送付するか否かの決定にあたっての配慮・留意点等について説明されている。
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2014.02.26
韓国における薬事法及び種子産業法「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第9章では、韓国における薬事法の概要、薬事法違反に対する制裁等について紹介されている。また、同報告書の第II編第10章では、韓国における種子産業法について、具体的には、制度概要、保護対象、登録手続、存続期間、侵害行為に対する救済措置、法改正等について説明されている。
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2014.02.12
ベトナムにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ベトナム」(2012年12月、発明推進協会)では、ベトナムにおける産業財産権侵害対策の概要について紹介されている。具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、地理的表示権、著作権等の侵害行為をはじめ、侵害発見から解決までの流れ(侵害の発見、証拠の収集、侵害者の特定、権利行使の判断、警告状、侵害に対する法的措置)、侵害に対する救済手段(民事訴訟、刑事告訴、行政措置、その他の紛争処理)等について紹介している。
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2013.12.24
ベトナムにおける昨今の法執行事例「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第4章2では、ベトナムにおける昨今の法執行事例として2件の事例が紹介されている。事例1は、登録商標を付した模倣品の販売・取引を行っている業者に対するフランス企業の取組事例である。事例2は、特許権に係る薬剤の輸入・販売等を行う製薬会社に対するアメリカ企業の取組事例である。
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2013.12.20
ベトナムにおける法執行の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章2では、ベトナムにおける知的財産権保護のための法執行の流れ、具体的には、刑事措置、民事措置、行政措置、税関への手続(通関停止請求、税関登録)等について紹介されている。
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2013.09.20
ロシア税関による水際対策(本記事は、2017/8/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13950/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第5節では、ロシア税関による知的財産権の水際対策の概要、税関の組織、税関による差押え手続の流れ、侵害品廃棄のための手続、税関登録申請手続、通関停止の保証、通関停止品の管理・廃棄費用負担、関連機関情報、隣接諸国からの模倣品流入阻止のための効果的方法等について記載されている。また、委任状・税関へ提出する嘆願書の様式や税関における模倣品差押えの通告事例も紹介されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける侵害停止要求「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第4節では、マレーシアにおける侵害停止要求状(cease and desist letter、以下C/Dレター)について紹介されている。C/Dレターは、知的財産権者が侵害者に対し権利が存在していることを告知し、侵害行為の停止を求め、その求めに従わない場合には法的措置を取ると警告する最初の連絡状としての役割を果たす。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節3は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について解説している。水際対策は、模倣品/侵害品がベトナムに輸入・輸出されることを阻止するために必要な介入的措置とみなされている。水際対策には、知的財産権の侵害疑義品を発見するための監視・監督と知的財産権侵害疑義品の通関停止があり、税関に対して水際対策の実施を要請するためには、知的財産権の保有者は税関総局(GDC)の調査監督部(ISD)に申立書を提出し、ベトナム全国の税関向けとするか特定の省の税関(COP)向けとするかを指定する。国境監視手続(p.27)と停止手続(p.28)のフロー図も記載されている。
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2013.09.06
ロシアにおける侵害者に対する警告状(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13922/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、ロシアにおける知的財産権侵害者に対する警告状について記載されている。警告状は電子メール、郵便、ファックス等の様々な方法での送付が可能であり、警告状において、所有者及び所有者の知的財産の対象について明らかにすること、知的財産の対象がどう侵害されているかを正確に記載すること、侵害活動を自主的にやめるよう促し、対応する期限を設定すること等がポイントである。