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2024.01.25
ブラジルにおける商品・役務の類否判断についてブラジルにおける商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の実務家が留意すべき点を、ブラジルの商標審査ガイドラインを中心に紹介する。
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2024.01.11
韓国におけるEコマースで商標を使用する際の留意点新型コロナウイルス感染症の流行は、多くの社会的文化的変化をもたらしたが、その中でも社会的隔離による在宅勤務とオンラインを通じた取引活動の増加は、社会に新しい現象として定着した。そして、これに関連した商標および新しいビジネスの増加が一際目立っている。本稿では、これらの背景を踏まえて、オンラインを通じた商取引活動における商標使用および保護方法について、1. 韓国においてEコマースで事業展開する日本企業の取り得る措置、2. 韓国において商標権を侵害された日本企業の救済先、3. 韓国において商標権を侵害された日本企業が収集すべき証拠、4. 侵害者による不使用取消審判請求に対して日本企業が取り得る対策の観点から解説する。
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2023.12.14
香港における「商標の使用」と使用証拠香港において、登録商標は、商標権者またはその同意を得た者により、香港で少なくとも3年間継続して真正に使用されておらず、また、その不使用に正当な理由がない場合は、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。
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2023.12.12
台湾における商品・役務の類否判断について(後編)商標における商品・役務の類否判断に関する事項について、台湾の審査基準に基づいて、日本の実務者はどのように理解すべきかを前・後編に分けて解説する。
(前編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37840/)) -
2023.11.30
中国におけるEコマースで商標を使用する際の留意点近年のEコマースの急速な拡大とともに、インターネット上の模倣品被害が増加傾向にある。オンライン上での模倣品の流通は巧妙化・小口化しており、日本の企業はその対応に苦慮していると考えられる。そこで、本記事では、インターネット上の模倣品に対して取られている対策と、商標権を活用して、模倣品被害をなくすために日本企業がどのような対応をとることができるかについて、企業名称(屋号、商号)の保護とEコマース関連知財紛争における対応策の観点から解説する。
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2023.11.28
中国における地名を含む商標の登録について商標には地名が含まれていることが少なくない。特に、外国の地名が含まれる商標が中国で権利化できるのか、使用できるのかをよく質問される。本記事では、外国の地名を含む商標を、1. 外国の国名、2. 中国の需要者に良く知られている外国地名、3. その他の地名、を含む商標に分類し、外国企業の視点から、これらの商標の権利化の可能性、その使用および権利主張について解説する。
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2023.11.24
台湾におけるEコマースで商標を使用する際の留意点Eコマース(電子商取引)の急速な拡大により、消費者は世界中のどこででも、渡航せずに簡単に商品や役務を購入でき、企業もこのプラットフォームを活用して市場を拡大することができる。しかし、このような電子商取引では、目で見て商品の品質を直接確認できず、また、インターネット特有の匿名性もあることから、ブランドの模倣や消費者への欺瞞が、より頻繁に発生するようになっている。本稿では、Eコマースにおいて、どのように商標権を活用して模倣者に対抗するか、その留意点について解説する。
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2023.11.02
インドネシアにおける商品・役務の類否判断についてインドネシアにおける商標審査のうち、商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
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2023.10.19
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その4:不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「国家知識産権局商標局審査処」)による拒絶査定・登録不許可決定・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、商標審判部(中国語「国家知識産権局商標局評審処」)に不服審判を請求することができる。商標不使用取消不服審判手続は、(1) 請求人による審判請求、(2) 方式審査、(3) 被請求人の答弁、(4) 答弁に対する弁駁、(5) 審判合議体による審理、(6) 審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2023.10.10
メキシコ商標制度概要メキシコ商標制度は、2018年8月10日に施行されたメキシコ産業財産法において、音の商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標およびトレードドレスの保護対象への追加(メキシコ産業財産法第172条)、一部の無効理由について無効審判請求期間の延長(メキシコ産業財産法第258条)、登録時および更新時に指定商品・役務に関する真実宣誓書の提出義務を導入(メキシコ産業財産法第178条)など、多くの改正がなされたが、その後2020年11月5日に施行されたメキシコ産業財産法(以下「産業財産法」という。)においても、施行日である2020年11月5日以降に出願された商標の権利期間は、出願日ではなく登録日から10年間となる(産業財産法第178条)、異議申立に対する応答期限が1か月から2か月になる(産業財産法第225条)などの改正がなされた。