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2022.11.29
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠(本記事は、2024/12/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40347/アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、アルゼンチン産業財産権庁(以下、産業財産庁)によって宣言されるが、これに対する不服は連邦民事商事審判所によって審理される。第三者により不使用取消が請求された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、産業財産権庁により取り消されるおそれがある。
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2022.08.02
フィリピンにおける商標制度のまとめ-手続編(2024年6月10日訂正:
本記事の第5-3項の「関連情報」のURLおよびソース「知的財産に関する事件の手続規則(2020年改正)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)フィリピンの商標制度は、フィリピン知的財産法(2013年法律第10372号により改正された法律第8293号2013年3月4日施行2015年版)、フィリピン知的財産施行規則(特許・実用新案・意匠に関する施行規則2017年8月1日施行)、フィリピン商標規則(商標、サービスマーク、商号およびマーキングされた容器に関する規則2017年7月7日版)によって規定されている。
本稿では、フィリピンにおける商標制度の手続面について紹介する。 -
2022.05.17
ブラジルにおける商標制度のまとめ-手続編ブラジルの商標制度は、ブラジル産業財産法(2013年3月18日に改正された1996年5月14日法律9.279号)、ブラジル商標規則(1997年5月15日施行、法律第131号)によって規定されている。
本稿では、ブラジルにおける商標制度の手続面について紹介する。なお、この記事では、日本国特許庁のウェブサイトに掲載されたブラジル産業財産法の記載に倣い、日本でいう「商標」を「標章」、日本でいう「標章」を「標識」と表記する。 -
2022.04.21
香港における商標制度のまとめ-手続編香港における商標制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2022.04.07
インドネシアにおける商標制度のまとめ-手続編インドネシアにおける商標登録は、雇用創出法第11/2020号により改正された商標法第20/2016号、および大臣規則第12/2021号により改正された大臣規則第67/2016号によって規定されている。その手続き面に関するインドネシアの商標制度を、関連記事とともにまとめて紹介する。
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2021.10.26
中国での中小企業のビジネス展開における商標のリスクマネジメント「中小企業中国展開における知的財産権リスクマネジメント(中国ビジネス初級者向け)」(2020年3月、日本貿易振興機構北京事務所知的財産権部)第1章 商標出願・登録では、中小企業が商標を中国に事業展開することを検討する際に必要となる情報を紹介している。具体的には、出願・登録制度概要、出願の重要性、冒認出願の対策、出願手続について紹介している。
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2021.09.21
中国における模倣対策マニュアル「中国模倣対策マニュアル」(2021年3月、日本貿易振興機構北京事務所知的財産権部)では、中国における模倣品対策における基本的な情報から最新の法改正の情報まで幅広い内容を紹介している。具体的には権利取得、模倣品対策における行政、司法救済および刑事対応、営業秘密の保護等について紹介している。
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2021.06.24
インドネシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項インドネシアにおいては現在、単一区分出願と多区分出願の双方が可能である。一区分においてカバーされる商品の数、または一出願における区分の数に制限はない。電子出願による選択肢に表示があれば類見出し(クラスヘディング)の指定も認められるが、不使用取消を受けるリスクも考え、使用意図のある商品または役務を出願することを推奨する。
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2021.06.22
インドにおけるブランド保護インドは、企業のブランド戦略の中核をなす商標について、コモンローに基づく先使用主義を採用している。このため、インドにおいてブランド保護を図る上では、登録商標のみならず、未登録商標やドメイン名についても細心の注意を払う必要がある。本稿では、インドにおいてブランド保護を図る際に留意すべき事項、ブランド保護に有効な手段等について紹介する。
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2021.05.13
韓国における商標出願の拒絶理由通知に対する対応韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、性質表示標章に該当(商標法第33条第1項第3号)、あるいは、引用商標と同一または類似(商標法第34条第1項第7号、第35条第1項)、指定商品に関するものとして、包括名称または不明確に該当(商標法第38条)という内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2か月以内に意見書および補正書を提出することができ、この期間は1か月ずつ4回まで延長が可能である。また、意見書提出期間内に意見書を提出できなかった場合、その期間の満了日から2か月以内に商標に関する手続きを継続して進行することを申請し、拒絶理由に対する意見書を提出することもできる(商標法第55条第3項)。