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2016.06.20
トルコにおける商標ライセンス契約の留意点トルコにおける商標ライセンス契約は、特許庁に登録しなくても効力を生じるが、善意の第三者に対抗してライセンスを主張するには、ライセンス契約を特許庁に登録しなければならない。非独占的ライセンスの場合、ライセンサー自身でも当該商標を使用でき、当該商標に関するライセンスを第三者に付与することもできる。独占的ライセンスの場合、ライセンサーは、他者にライセンスを付与することができず、ライセンス契約書に明示的に規定されない限り、当該商標を使用することもできない。
本稿では、トルコにおける商標ライセンス契約の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
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2016.06.20
南アフリカにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの子会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。南アフリカで創出された知的財産に関する権利を、南アフリカの子会社から外国の親会社に移転する際や、外国の親会社が所有する知的財産に基づくライセンスを受けた南アフリカの子会社が、外国の親会社にライセンス料を支払う際は、為替管理当局の事前承認が必要となる。
本稿では、南アフリカで発生した発明等の取り扱い、特に南アフリカの外国為替管理法との関係について、Spoor & Fisher 弁理士 Dina Biagio氏が解説している。
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2016.06.16
シンガポールにおける商標ライセンス契約の留意点シンガポールにおける商標ライセンス契約は、その内容を記載した書面へのライセンサーの署名により効力を生じ、知的財産庁商標登録局での設定登録の有無は効力に影響しない。(契約書はライセンシーの署名が無くても構わない)また、締結する際には、さまざまな契約の種類および条件に留意する必要がある。尚、第三者が無許可で登録商標を使用したことによる被害の停止および回復のため、ライセンシーには商標権者に対して商標権侵害訴訟を提起するよう要求できる権利が付与されていることが特徴的である。
本稿では、シンガポールにおける商標ライセンス契約の留意点について、Baker & Mckenzie.Wong & Leow (Singapore)の弁護士Cheah Yew Kuin氏、Faith Lim Yuan氏が解説している。
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2016.05.17
香港における商標ライセンス契約の留意点香港において登録商標の所有者(ライセンサー)は、第三者(ライセンシー)に当該商標を使用する許諾を与えることができる。香港における商標ライセンス契約について、ライセンス契約書作成上の注意事項及び契約条項等が紹介されている。
本稿では、香港における商標ライセンス契約の留意点について、EMILY YIP & COの弁護士Emily Yip氏が解説している。
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2016.05.13
インドネシアにおける商標ライセンス契約の留意点インドネシアにおける商標のライセンスは、現時点では、商標法においてのみ包括的に定められているが、商標ライセンスの設定登録の要件および手続を定める施行規則は、まだ公布されておらず、施行規則がいつ公布されるか不明である。したがって、知的財産権総局は、現在、ライセンス契約の設定登録申請を受け付けていない。ただし、実務上、知的財産権総局に対するライセンス契約の届出は受理されている。
本稿では、インドネシアにおける商標ライセンス契約の留意点について、Hadiputranto, Hadinoto & Partnersの弁護士Daru Lukiantono氏、同Primastuti Purnamasari氏が解説している。
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2015.10.13
インドネシアにおける商標の使用インドネシアでは、登録商標が登録後3年間継続して使用されなかった場合、かかる商標は不使用による取消処分を受ける恐れがある。商標権者はこのような不使用取消のリスクを回避するため、「商標の使用」の定義を十分に理解し、自らの登録商標の使用を裏付ける有効な証拠を収集し、提出できるようにしなければならない。
本稿では、インドネシアにおける商標の使用について、Tilleke & Gibbins International Ltd. インドネシア・オフィス代表 Somboon Earterasarun氏が解説している。
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2015.03.31
ロシアにおける商標ライセンス契約ロシア連邦民法第1490条によれば、商標の使用許諾契約および商標に係る排他的権利の移転等に関する契約は、書面により締結されるものとし、ロシア連邦知的財産局への登録により効力を生ずる。ライセンス契約を登録するには、登録された権利および金額の評価に必要な主要事項全てを記入し、両当事者が署名した申請書を提出すればよい。知的財産局からの追加の要請がない限り、申請から2~3ヶ月で審査が行われる。