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2017.05.18
香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務香港知識産権署の特許登録部は、香港における特許付与に先立つ実体審査を実施していないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを含む標準特許が付与されるか否かは、指定対象となる3つの特許官庁の実務慣行によって決定される。短期特許の場合、特許付与前の実体審査が行われないので、プロダクト・バイ・プロセス形式のクレームに対して出願手続の過程および特許付与の段階で拒絶がなされることはない。
香港における特許権の行使について言えば、関連の判例法が香港に存在しないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、香港の裁判所はイギリスの判例法を踏襲する可能性が最も高い。従って裁判所は、製品それ自体が新規である場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームは新規と見なされるとの判断を示す可能性が高い。しかしながら、クレームに示された方法は侵害判断においては引き続き重要な限定となりうる。この点はまだ不確実であり、香港の判例法の発展が待たれる分野である。
本稿では、香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務について、Bird & Bird (Hong Kong)の弁護士Ted CHWU氏が解説している。
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2015.03.31
ベトナムにおける特許出願に関する方式審査上の拒絶理由通知ベトナムでは、特許出願後、公式な受理通知が発行される前に、方式審査が実施される。方式上の拒絶理由通知には、当該出願においてクレームされた発明が方式上受理を拒否された理由や、方式上具備しなければならない要件が記載される。方式上の拒絶理由通知に対し回答書を提出する期限は、当該拒絶理由通知の署名日から1ヶ月間であるが、この期間は延長できる。
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2015.03.31
ベトナムにおける分割特許出願出願人は所定の期間内に自発的に特許出願および実用新案出願を分割することができる。ベトナムにおける特許出願および実用新案出願の分割に関する規則および実務は、基本的に他の国や地域の分割に関する規定と同様である点も多いが、他の国や地域とは異なる規則および実務が含まれている部分もある。
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2015.03.31
インドネシアにおける分割出願に関する留意点(本記事は、2016/5/24、2019/9/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11224/(2016/5/24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17667/(2019/9/3)インドネシアにおける分割出願は、原出願について特許査定または拒絶査定の決定が下される前であればいつでも出願することができ、原出願が発明の単一性を満たさない複数の発明を含んでいる場合に認められる。分割出願により登録された特許権の保護期間の起算日は原出願の出願日であり、満了日も原出願と同じである。年金は原出願の特許と同様に計算される。
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2015.03.27
インドネシアにおける特許の早期権利化(本記事は、2021/6/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20273/インドネシアでは、特許法に基づき、特許庁が出願人による実体審査請求を受領した日から特許については36ヶ月、小特許(日本における実用新案に相当。)については24ヶ月で特許付与または拒絶査定を下すこととなっているが、滞貨案件が理由で、通常は登録まで3~6年を要する。審査手続を促進させるには、方式要件を満たした出願を行い、早期公開請求および実体審査請求とともに、特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway : PPH)プログラムとASEAN特許審査協力(ASEAN Patent Examination Co-operation : ASPEC)プログラムを活用することが考えられる。その他、修正実体審査請求を活用することも審査手続の促進に有用である。
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2014.12.05
インドにおける特許の審査基準・審査マニュアル「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(2014年3月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅱ部 5では、インドにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2014.07.25
中国におけるコンピュータ・ソフトウエア及びビジネスモデル関連等における保護の現状(本記事は、2019/1/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16381/「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)I.第1章、第7章1では、中国におけるコンピュータ・ソフトウエア(CS)関連およびビジネスモデル(BM)関連等における保護の現状について紹介されている。具体的には、特許要件を紹介した上で、CS関連発明及びBM関連発明の特許可能性、特許性ガイドライン、クレームの形式等について紹介されている。また、「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書(参考資料編)」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)には、参考となる論説が掲載されている。
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2014.06.27
ロシアにおける特許のクレームの変更ロシアには、クレームを変更する手続として、日本と同様に、特許付与前の手続(補正)と特許付与後の手続(訂正)がある。しかし、補正及び訂正の時期的要件、並びに補正及び訂正によって変更できる範囲は、日本とは異なる。
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2014.06.17
韓国におけるコンピュータ・ソフトウエア関連及びビジネス分野等における保護の現状(本記事は、2019/1/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16383/「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)I.第1章、第7章では、韓国におけるコンピュータ・ソフトウエア関連及びビジネス分野等における保護の現状について紹介されている。具体的には、韓国特許法、D03コンピュータ関連発明の審査基準、L02電子商取引関連発明の審査指針に基づき、コンピュータ・ソフトウエア関連発明及びビジネスモデル関連発明について、これらの発明に特有の要件を中心に紹介されている。
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2014.05.27
シンガポールにおける特許出願書類(2022年9月22日訂正:
本記事のソース「特許出願願書フォーム(様式1)」「宣誓書フォーム(様式8)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールでは、特許出願書類として、願書、明細書、クレーム、図面、要約書が必要であり、出願手続は英語で行わなければならない。